ドローンの飛行を行っていると見たり聞いたりすることになる言葉の一つが「包括申請」。
住宅地の上空でドローンを飛行させたい、目の届かない場所までドローンを飛ばしたいなど、飛行場所や飛ばし方によっては航空局への事前申請が必要となりますが、その申請方法の一種です。
「普通の申請とどう違うの?」と気になっている方も少なくないのではないでしょうか?
実は、この包括申請は、条件さえ満たしているならばぜひ採用したい「自由度の高いおすすめの申請方法」です!
そこで本コラムでは、包括申請にご興味をお持ちの皆さまに向け、次のようなことをお伝えします。
- 包括申請のメリット
- 包括申請をぜひともすべき!というケース
- 包括申請する場合のベストな申請内容
また、包括申請に関連するよくある誤解も解消する内容となっていますので、包括申請が気になっているもののまだ検討段階にはないという方にも役立つはずです。
少しでも包括申請について考えたことがある方は、ぜひご参考になさってください!
目次
ドローンの包括申請とは
ドローンの包括申請とは、航空局に許可・承認の申請を行う際の申請方法の一つで、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合かつ継続的に飛行を行う場合に適用可能なものです。
《許可・承認の申請が必要となるのは9種類+αの形態での飛行》
航空局への申請(飛行許可承認申請)が必要なのは、航空法第132条に定められた特定の空域の飛行、同じく航空法第132条の2に規定された飛行方法から逸脱する飛行を行うケース、あるいはそれらの組み合わせに当たるケースです。
(逆にいえば、それ以外の飛行には申請は必要ありません)
特に注意の必要な飛行を行うときには、国土交通省に事前にお伺いを立てておくということですね。
具体的には、下記の9つの飛行形態と、それらの組み合わせに当たる飛行形態(「人口集中地区上空かつ夜間の飛行」「夜間かつ目視外での飛行」など)が対象となります。
次章から、包括申請についてもう少し詳しく見ていきましょう。
包括申請の最大の特徴・メリットは、どこを飛ばすかの都度申告が不要なこと
[出典]国土交通省『DIPS 操作マニュアル 申請者編』
包括申請の最大の特徴であると同時にメリットでもあるといえるのが、どこを飛ばすかを申請の都度申告する必要がないことです。
厳密には飛行範囲をおおまかに申告する必要はありますが、「東京都内」など都道府県単位や、より広範囲に「日本全国」として申告可能。
そのため、実質的に(飛行禁止エリアや個別申請のみ対象となるエリア以外)どこでもOKということになるのです。
包括申請ではない通常の申請方法は一般に「個別申請」と呼ばれ、こちらはどこを飛ばす予定なのかを地図上に明確に示した上で申請しなくてはならない点が大きく違います。
包括申請が行えない主要な2つのケース
飛行範囲を日本全国として申告可能という自由度の高さは、包括申請の大きな魅力です。
しかし、残念ながら、包括申請を受け付けてもらえないケースが大きく分けて2つあります。
趣味目的の飛行である場合
包括申請をしておけば、飛行の際に融通が効いて便利です。
趣味のドローン飛行についても包括申請をしておけたら嬉しいですよね。
ですが、残念ながら、包括申請が認められるのは業務目的の飛行についてのみ。
趣味目的の飛行の場合は、通常通り飛行経路を特定しての申請(個別申請)が必要です。
特定の場所や形態の飛行である場合
業務目的であればどんな飛行形態でも包括申請が可能というわけではありません。
たとえ業務目的であっても個別申請しか受け付けてもらえない飛行場所や、飛行場所と飛行方法の組み合わせ、応用的な飛行方法が存在します。
【包括申請不可の飛行場所】
空港周辺上空の飛行
飛行経路を特定して申請しなくてはならないため、「特定の場所・経路で飛行する」を選択する個別申請となります。
どのエリアが空港周辺に当たるかは、国土地理院の地図サイトで「空港等の周辺空域(航空局)」を選択すると確認できます。
上空150m以上の飛行
飛行経路を特定して申請しなくてはならないため、個別申請となります。
イベント上空の飛行
飛行場所と具体的な飛行日時を特定して申請しなくてはならないため、個別申請となります。
【包括申請不可の飛行場所+飛行方法】
人口集中地区上空での夜間飛行
単なる人口集中地区上空の飛行であれば飛行経路の特定は求められませんが、夜間に同様の飛行を行うとなると飛行経路を特定して申請しなくてはならず、個別申請となります。
人口集中地区上空での夜間の目視外飛行
人口集中地区上空での夜間飛行となる時点で飛行経路の特定が求められますが、さらに目視外飛行となると飛行日時の特定も必要となります。もちろん個別申請となります。
【包括申請不可の応用的な飛行方法】
夜間の目視外飛行
飛行経路を特定して申請しなくてはならないため、個別申請となります。
補助者を配置しない目視外飛行
飛行経路を特定して申請しなくてはならないため、個別申請となります。
「業務目的+包括申請可能な飛行形態」なら包括申請一択!
既に述べた通り、趣味目的の飛行の場合には包括申請はできません。
ですが、もしも業務目的の飛行で、かつ包括申請できる空域や方法での飛行を行うのであれば、包括申請を選択しましょう!
このように強くおすすめするのは、以下に挙げるような理由からです。
申請の手間は個別申請と変わらないか、むしろ少ないから
「手軽な個別申請に比べると包括申請はちょっと大変そう」と考えている人もいるようです。
しかし、実は個別申請も包括申請も手続きをするのは同じ画面上(あるいは書類)で、難易度は変わりません。
包括申請か個別申請かは、飛行場所の項目で「特定の場所・経路で飛行しない」を選ぶか「特定の場所・経路で飛行する」を選ぶかで決まってくるだけです。
純粋に工数の点からいえば、飛行場所・経路を特定する地図情報の作成が不要な分だけ包括申請のほうがむしろ楽といえるでしょう。
急な依頼があっても対応可能だから
包括申請しておけば、飛行場所・経路が限定されないため、「1週間以内に◯◯県で空撮してほしい」といったような急ぎの依頼があっても対応可能です。
申請時に特定した経路・範囲以外での飛行は認められない個別申請の場合、他エリアでの飛行が必要になれば、新たに申請して許可・承認がおりるまで待たなくてはなりません。
実績報告は不要だから
「包括申請にすると実績報告が必要になってきて面倒だから……」と思っているとしたら、それは誤解です。
確かに以前は、包括申請により許可・承認を受け、その許可承認期間が3ヶ月を超える場合、期間終了まで3ヶ月ごとの飛行実績報告が義務付けられていました。
しかし、2021年4月以降はそうした定期的な報告は不要となっています。
報告は不要でも、飛行実績の作成・管理自体は今後も継続して行っていく必要はありますが、これは個別申請であっても同様で、包括申請だからということではありません。
《業務目的といえるか微妙な場合に包括申請するのは無理?》
飛行目的の項目で業務目的に分類されている選択肢の一つに「空撮」があります。
測量やインフラ点検などとは違い、空撮は趣味目的で行うことも業務目的で行うこともある内容ですが、注目したいのは「業務」の定義に有償か無償かは関係ないという点。
たとえば「地元のラグビーチームから依頼を受けて、毎週末の試合を上空から撮影する」のは業務に当たると解釈可能ですし、「写真素材として販売するための空撮」も業務と考えられそうです。
ただし、趣味目的と判断されて申請が差し戻される例もあるようですので、見極めが難しければ航空局に問い合わせてみましょう。
包括申請は「飛行期間は1年間」+「飛行範囲は日本全国」での申請がおすすめ
包括申請に当たっては、飛行期間指定が求められます。
また、ごくおおまかにではありますが飛行範囲も指定します。
【飛行期間の指定】
飛行期間について国土交通省は「原則3ヶ月」と案内してはいますが、最長1年間まで指定可能です。
期間が長いほど審査に通りづらくなるといったことはありませんので、同じ申請するなら1年間めいっぱいを指定しての申請がおすすめ。
天候不順で延期となる可能性もありますし、場合によってはプロジェクトの進捗状況により飛行時期がずれ込むケースも考えられ、できるだけフレキシブルに対応できるような指定内容としておくのが望ましいからです。
【飛行範囲の指定】
同様に飛行範囲についても、飛行可能エリアが最大となる「日本全国」として申請しましょう。
たとえ現時点では東京都内でしか飛行を行わない見込みでも、将来的にどうなるかはわかりませんし、国内全域を指定しておきながら結局は東京都内だけでしか飛行を行わなかったとしても何の問題もないからです。
飛行形態も申請可能なものは全て申請しておくのがおすすめ
許可を求める飛行形態についても、申請可能な形態は全て申請対象としておくのがおすすめです。
【申請対象として選択すべき飛行形態】
具体的には次の4種類の飛行を申請対象として選択しておきましょう。(このうち夜間飛行または目視外飛行を実際に行うには、該当する技能認証を得ているか、または同等の訓練を受けていることが条件となってきます。詳細は後述します)
- 人口集中地区上空の飛行
- 人・物件との距離が30m未満となる飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行(目の届かない場所での飛行)
なぜなら、許可を受けている飛行形態が多いほど、さまざまな場面に対応可能だからです。
たとえば「人口集中地区上空の飛行」だけを申請した場合、もう少し近くから撮影したい被写体を見つけても「人・物件との距離が30m未満となる飛行」の許可を得ておらず近寄れないといったことが起こり得ます。
【上記4種類以外の飛行形態を選択しない理由】
「物件投下の伴う飛行」「危険部輸送を伴う飛行」については、どういった目的で何を投下・輸送するのかを具体的に申告する必要があるため、詳細が確定していない限りは申請対象として選択しません。
「空港周辺上空の飛行」「上空150m以上の飛行」「イベント上空の飛行」は個別申請が必須のため、これらも選択しません。
包括申請の注意点
包括申請に関する注意点を確認しておきましょう。
包括申請するには10時間以上の飛行実績が必要
10時間以上の飛行実績を持つ操縦者であることが包括申請の条件となっています。
なぜなら、操縦者の総飛行時間が10時間未満の場合は業務目的の飛行を申請できないと定められており、包括申請を行えるのは業務目的の飛行についてのみだからです。
10時間以上の飛行実績を積む方法としては、ドローンスクールでの受講が一番スムーズでしょう。
対象となる飛行形態の技術認証を受けている必要がある
夜間飛行、目視外飛行、物件投下を伴う飛行についての申請は、操縦者がドローンスクールで受講して当該飛行の技能認証を受けていることが前提となっています。
技術認証を受けていなくても申請手続き自体は可能ですが、受けてからでないと実際には飛行を行えません。
なお、技術認証を受けなくても同等の訓練を受けていれば要件を満たせますが、ドローンスクールで受講して技能認証を受けるのが一般的かつスムーズです。
包括申請に関連する補足事項
包括申請に関連した、しばしば勘違いされている事柄や知っておきたいことを補足的にご紹介します。
包括申請は個人でもできる
対象が業務目的の飛行に限られている包括申請ですが、業務目的だからといって会社組織である必要はありません。
飛行が業務目的でありさえすれば、法人に限らず個人でも包括申請することができます。
個人事業主である必要もなく、申請者の属性は一切問われません。
1回の飛行に対し1回の申請が必要かどうかが個別申請と包括申請の違いというわけではない
「個別申請は飛行のたびに毎回申請しなくてはならないけれど、包括申請ならその必要がない」と誤解している方も少なくないようです。
実際には、個別申請であっても飛行期間として最長1年間を指定可能であるのは前述のとおり。
有効な飛行期間内かつ申請時に特定した場所・経路での飛行であれば、複数回の飛行も可能です。
なお、線で描画した経路をきっちりとなぞって飛ばす必要は必ずしもなく、特定した飛行範囲の内側であればOKです。
つまり、ほぼ同じようなルートでの飛行を頻繁に行うというケースなら、個別申請であっても都度申請する必要はありません。
包括申請も個別申請も更新可能
個別申請という名称から「個別申請は単発で、更新はできない」と受け止められているケースもあるようですが、包括申請か個別申請かを問わず更新申請による飛行期間延長が可能です。
更新申請手続きは、DIPS(ドローン情報基盤システム。国土交通省提供のオンライン電子申請システムであり、飛行許可・承認の申請手続きはこのシステム上で行います)のメニュー画面で「申請書の作成(更新)」ボタンをクリックして行います。
更新申請を受け付けてもらえるのは許可・承認の終了日まで2ヶ月以内の期間に限られますので、タイミングを逃さないよう注意しましょう。
包括申請も個別申請も後日内容変更可能
包括申請であっても個別申請であっても、許可を受けた後の下記項目の変更が可能です。
- 操縦者(操縦していた社員が退職した場合、最近になって技能認証を受けた社員を追加したい場合など)
- 機体(申請対象の飛行を行うプロジェクトでより高性能な機体を使うことにした場合など)
- 飛行時に準拠する飛行マニュアルの種類(高圧線の近くを飛行させることになり、独自マニュアルを使用しなくてはならなくなった場合など)
《ごく普通に飛ばすだけなら飛行マニュアルの添付は不要》
飛行マニュアルは、ドローンを安全に飛行させるために必要な手順や、守るべき決まりが記載されたいわば「ルールブック」です。
包括申請はもちろん個別申請の場合にも必ず必要となるものですが、飛行マニュアル選択欄で「航空局標準マニュアルを使用」を選べば、飛行マニュアルのデータ添付は不要です。
航空局標準マニュアルとは、スタンダードな飛行を想定して航空局が作成・提供する飛行マニュアルのこと。
この標準マニュアルには「飛行前には機体の点検を」「急降下などの迷惑飛行はしない」といった最低限の手順やルールのほか、「風速5m/s以上の突風が吹いたら飛行を即中止する」などの具体的な指示が載っています。
つまり、ごく一般的な飛行を行うのであれば、この標準マニュアルを使用する旨を申告するだけで済み、わざわざ飛行マニュアルを添付する必要はありません。
ただし、次に挙げるような「標準マニュアル内で禁止されている飛行」を行いたい場合は、そうした飛行を安全に行うためのマニュアル(独自マニュアル)を独自に作成・添付しなくてはなりません。
- 第三者上空の飛行
- 風速5m/s以上の状態における飛行
- 往来が多い場所や不特定多数の人が集まる場所(学校、病院等)の上空、ならびにその付近での飛行
- 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行
- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近での飛行
- 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在する状況での夜間飛行
- 人・物件との距離が30m未満となる離発着場所を利用しての飛行
更申請手続きは、DIPSのメニュー画面で「申請書の作成(変更)」ボタンをクリックして行います。
《登録済み操縦者情報を変更したら再度申請が必要》
包括申請か個別申請かを問わず、申請時には登録済みの機体・操縦者から申請対象を選択して手続きを進めます。
そのため、申請前に、DIPSの申請メニュー画面にある「無人航空機情報の登録・変更」や「操縦者情報の登録・変更」のボタンをクリックして、機体情報と操縦者情報をあらかじめ登録しておく必要があります。
ただし、登録済みの機体・操縦者情報を後日変更しても、その変更内容は提出済みの申請書には自動反映されません。
したがって、登録済みの機体・操縦者情報を変更し、それが提出済みの申請書の内容にも影響する場合は、メニュー画面で「申請書の作成(複製)」ボタンをクリックし、変更後の機体・操縦者情報で申請し直す必要があります。
包括申請も個別申請も申請手数料は無料
「個別申請だと都度手数料がかかってしまうけれど、包括申請なら1回で済んで経済的」と認識している方も結構いるようです。
ですが実際には、個別申請であろうが包括申請であろうが申請自体に手数料はかかりません。
したがって、手間をコストと捉えるのでなければ、どちらで申請しても費用は同じ(というか発生しない)です。
ただし、DIPSでのオンライン申請ではなく郵送で申請する場合や書類を持ち込んで申請する場合には、郵送料や交通費が発生しますので、複数回申請するならその分は確かに費用差となり得るでしょう。
また、行政書士などに申請手続きを依頼する場合も、申請回数が増えるほど費用がかさみます。
ただし、前述の通り、個別申請も包括申請も最長1年間の飛行期間で申請できますので、個別申請だから複数回の申請が必要となるというわけではありません。
包括申請における画面入力の流れと必要な事前準備
DIPSでの申請手続きの手順は、『DIPS 操作マニュアル 申請者編』や『DIPS飛行許可承認申請の手引き 〜提出前にセルフチェックを行いましょう〜』で確認できます。
ここでは全体の流れと、事前準備についてご紹介します。
【飛行許可承認申請の手続きの流れ】
【事前準備】
- DIPSに機体および操縦者を登録しておく
- どの種類の飛行空域・方法を対象として申請するかを決めておく(詳細はこちらで説明しています)
- 独自マニュアルが必要であれば用意しておく(詳細はこちらで説明しています)
- 加入保険の情報(保険会社名、商品名、補償金額)を手元に準備しておく(保険加入している場合)
- 緊急連絡先を決めておく
《申請手続きをアウトソーシングする場合の費用相場》
申請手続きの手間を省きたいという場合には、行政書士などに依頼するという方法もあります。
行政書士に依頼する場合の費用相場は2万円〜5万円台。独自マニュアルの作成費用が上乗せされたり、飛行形態1種類ごとに追加費用がかかったりするケースもあります。
申請手続きは極端に難しいものではないことを考えると、時間さえ取れるのであれば自分で手続きするのがおすすめです。
しかし、とにかく時間が惜しいという場合は、アウトソーシングを検討してみてもよいかもしれませんね。
まとめ
【包括申請の概要】
- ドローンの包括申請とは、航空局への飛行許可承認の申請方法の一つ。
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合でかつ継続的に飛行を行う場合に適用可能
(通常の申請方法は一般に「個別申請」と呼ばれて区別される) - 包括申請の最大の特長は、飛行経路をあらかじめ特定しておく必要がないこと
【包括申請ができないケース】
- 趣味目的の飛行の場合(業務目的の飛行でないと不可)
- 下記の飛行の場合
・空港周辺上空の飛行
・上空150m以上の飛行
・イベント上空の飛行
・人口集中地区上空での夜間飛行
・人口集中地区上空での夜間の目視外飛行
・夜間の目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
【包括申請の条件】
- 包括申請できるのは、業務目的の飛行の場合のみ
(申請者が法人か個人か、有償か無償かは問われない) - 操縦者は10時間以上の飛行実績を有している必要がある
【包括申請のおすすめパターン】
期間を最長の1年間、飛行範囲を最大の日本全国に指定しての申請
一般的な個別申請に比べ難しいわけでもなく、むしろ飛行経路地図の作成の手間が省けるのが包括申請です。
業務目的の飛行で、かつ包括申請できる空域や方法での飛行を行うのであれば、包括申請を選ばない理由がないといってよいでしょう。
大きなメリットのある包括申請にぜひ挑戦してみませんか?