「ドローンを買ったけれど、飛ばせる場所ってどこ?」
「近所でドローンを飛ばせる場所を知りたいんだけれど、どうやって探せばいい?」
ドローンを購入したばかりの人、あるいはこれから購入しようと考えている人は、そんな疑問や悩みを持っているのではないでしょうか。
ドローンには、飛ばしてはいけない場所や飛ばす際に許可が必要な場所が法律で決められています。
逆にいえば、それらに該当しない場所であれば無許可で飛ばせるというわけです。
それは具体的には、以下のような場所です。
【無許可でドローンを飛ばせる場所】
- 河川敷(飛行禁止区域ではない場合)
- 自分の土地(飛行禁止区域ではない場合)
- 屋内またはネットなどで囲われた屋外スペース
- ドローン練習場、ドローンスクール
【飛行禁止区域】※許可を取ればドローンを飛ばせる
- 150m以上の高さの上空
- 人口集中地区(DID地区)
- 空港周辺
- 国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所)の周辺300mエリア
- 外国公館の周辺300mエリア
- 防衛関係施設の周辺300mエリア
- 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺300mエリア
- 原子力事業所の周辺300mエリア
- 第三者の私有地
- 条例や管理者がドローンを禁止している公園
- 管理者がドローンを禁止している川、海岸
- その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所
ただ、無許可で飛ばせる場所は、実は多くはありません。
特に、都市部であれば「飛行禁止区域」である「人口集中地区」に該当するエリアが広いからです。
実際に、東京の都心部は以下のようにほぼ全域が飛行禁止区域ですので、河川敷や自分の土地であっても無許可ではドローンを飛ばせない可能性が高いでしょう。
【東京湾周辺のDID】(赤いエリア)
出典:国土地理院「地理院地図」
そんな中で、ドローンを無許可で飛ばせる場所を探すには、以下のようなステップで進めてください。
1)国土地理院の地図で、人口集中地区(DID)を確認する
2)Webサービス、アプリで飛行禁止区域を確認する
3)条例を確認する
4)管理者に確認する
5)現地を直接確認する
その上で、近くに見つからなければ、飛行禁止区域で許可をとって飛ばすことを考えましょう。
そこでこの記事では、ドローンを飛ばせる場所についてくわしく説明します。
<この記事でご紹介する内容>
◎無許可でドローンを飛ばせる場所とは
◎ドローンの重さ(100g以上/未満)により飛ばせる場所は異なる
◎ドローンを飛ばせる場所の例
◎ドローンを飛ばせる場所の探し方
◎許可があればドローンを飛ばせる場所
◎ドローンを飛ばせる場所でも、別途許可が必要なケース
◎ドローンを飛ばすことができない場所
最後まで読めば、知りたいことがわかるはずです。
この記事で、あなたが無事にドローンを飛ばす場所を見つけられるよう願っています。
目次
無許可でドローンを飛ばせる場所とは?
前述のように、実はドローンには、法律で飛ばしてはいけないと決められている場所(=飛行禁止区域)、ルールがいろいろとあり、どこでもいつでも自由に飛ばせるわけではありません。
多くの場所では、飛ばす前に管轄の役所などで許可を得ておく必要があります。
禁止区域で勝手に飛ばすと、最悪の場合は逮捕されてしまう場合もあるのです。
あなたがそんな目に遭わないよう、まず最初に「許可を得なくてもドローン飛ばせる場所」を挙げておきましょう。
無許可でドローンを飛ばせる場所とは
結論からいえば、以下の場所であれば無許可でドローンを飛ばすことができます。
【無許可でドローンを飛ばせる場所】
- 河川敷(飛行禁止区域ではない場合)
- 自分の土地(飛行禁止区域ではない場合)
- 屋内またはネットなどで囲われた屋外スペース
- ドローン練習場、ドローンスクール
河川敷(飛行禁止区域ではない場合)
河川敷は、法律ではドローンが禁止されていません。
広いスペースもあるので、ドローンを飛ばすにはうってつけの場所です。
ただ、無許可で飛ばせるのは、飛行禁止区域ではないことが確認できた河川敷のみです。
【飛行禁止区域】※許可を取ればドローンを飛ばせる
- 150m以上の高さの上空
- 人口集中地区(DID地区)
- 空港周辺
- 国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所)の周辺300mエリア
- 外国公館の周辺300mエリア
- 防衛関係施設の周辺300mエリア
- 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺300mエリア
- 原子力事業所の周辺300mエリア
- 第三者の私有地
- 条例や管理者がドローンを禁止している公園
- 管理者がドローンを禁止している川、海岸
- その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所
具体的に言えば、「人口集中地区ではなく、空港や国の重要施設などと離れていて、第三者の私有地ではなく、条例や管理者もドローンを禁止していない河川敷」であれば、無許可でドローンを飛ばすことができます。
ちなみに飛行禁止区域の確認のしかたは、「ドローンを飛ばせる場所の探し方」で説明しますので、そちらを見て確認してください。
飛行禁止区域ではない自分の土地
「自分の持っている土地なら、自由にドローンを飛ばせるだろう」と考える方も多いようですが、かならずしもそうとは言えません。
自分の土地でも、前項の飛行禁止区域に該当していれば無許可では飛ばせないのです。
逆に言えば、「人口集中地区ではなく、空港や国の重要施設などと離れていて、条例でもドローンが禁止されていない自分の土地」であれば、無許可でドローンを飛ばしてもよいということになります。
屋内またはネットなどで囲われた屋外スペース
一方で、飛行禁止区域であるか否かに関わらず、無許可でドローンを飛ばせるのは「屋内」です。
というのも、ドローンの「飛行禁止区域」というのはその場所の「空」に関して禁止するもので、「屋内」は対象外です。
そのため、人口集中地区や空港の近くであっても、屋内なら許可なくドローンを飛ばすことができます。
たとえば体育館、倉庫などです。
また、屋外のスペースであっても全体がネットなどで覆われていて、ドローンが外に飛び出す恐れのない場所であれば「屋内」と同じ扱いで、やはり無許可でドローンを飛ばして大丈夫です。
たとえばゴルフ練習場や、ネットで囲まれたフットサルコートのような場所です。
そのような場所で持ち主の同意が得られれば、大いに利用しましょう。
ドローン練習場、ドローンスクール
また、ドローン練習場やドローンスクールでは、もちろんドローンを飛ばすのにいちいち許可は必要ありません。
都市部のスクールであれば、屋内に練習場を確保していますし、郊外では飛行禁止区域ではない場所に練習場を設けているところもあるはずです。
「近場にいい河川敷がない」という場合は、このようば専用スペースを利用してみてもいいでしょう。
◎「無許可でドローンを飛ばせる」と勘違いされがちな場所とは
逆に、「ここなら許可がなくても自由にドローンを飛ばせるはず」と思われがちでも、実は許可が必要だという場所もあります。
たとえば以下です。
- 山:山も誰かの所有物です。
国や地方自治体が持っている場合もありますし、個人の持ちものもあります。
持ち主が誰かを調べて許可を得なければ、ドローンを飛ばすことはできません。 - 自宅の庭:自宅の庭であっても、飛行禁止区域に該当すれば、ドローンの飛行には許可が必要です。
たとえば人口集中地区に家がある場合や、空港や国の重要施設、自衛隊の基地などが近くにある場合です。
都市部に住んでいる場合は、人口集中地区に該当する可能性が高いですので、確認しましょう。
ドローンの重さ(100g以上/未満)により飛ばせる場所は異なる
実はドローンは、重さによって法律の規制が異なります。
簡単に言えば、重さ100g以上のドローンには飛行禁止区域が多くありますが、100g未満のドローンなら無許可で飛ばせる場所が増えるのです。
具体的に言えば、以下のルールは100g以上のドローンだけに適用されます。
【100g以上のドローンに適用される(100g未満には適用されない)飛行禁止区域】
- 人口集中地区
- 150m以上の高さの上空
つまり、100g未満のドローンであれば、人口集中地区でも許可なく飛ばすことができるのです。
ただ、この2点以外の飛行禁止区域のルールは、100g未満のドローンにも適用されます。
たとえば、人口集中地区であっても、「空港や国の重要施設などと離れていて、第三者の私有地ではなく、条例や管理者もドローンを禁止していない河川敷」などでは100g未満のドローンを許可なく飛ばすことは可能です。
が、空港や国の重要施設などが近かったり、条例で禁じられていたりすれば、許可が必要になります。
ドローンを飛ばせる場所の探し方
さて、無許可でドローンを飛ばせる場所があることは分かりましたが、実際に飛ばす前には、「法律で定められた飛行禁止区域ではないか」「条例や管理者がドローンを禁止していないか」を確認する必要があります。
というのも、ドローンの飛行場所に関するルールは、まず「航空法」などの法律で定められていますが、そこで禁止されていない場所でも、都道府県の条例で禁止されていたり、その場所(公園や川、海岸など)の管理者が禁止していれば飛ばすことはできないからです。
そこで、ドローンを飛ばせる場所をどう探せばいいのか、その手順を説明しましょう。
簡単な流れは以下です。
1)国土地理院の地図で、人口集中地区(DID)を確認する
2)Webサービス、アプリで飛行禁止区域を確認する
3)条例を確認する
4)管理者に確認する
5)現地を直接確認する
国土地理院の地図で、人口集中地区(DID)を確認する
まず、人口集中地区に該当するエリアでは、無許可でドローンを飛ばすことはできませんので、これを確認しましょう。
人口集中地区は「DID地区」とも呼ばれ、「航空法」という法律によってドローンの飛行が原則禁止されているエリアです。
DIDは、5年ごとに実施される国勢調査にもとづいて設定され、国土地理院「地理院地図」で最新情報が確認できます。
◎国土地理院「地理院地図」
【東京湾周辺のDID】(赤いエリア)
出典:国土地理院「地理院地図」
地名で検索することができますので、自分がドローンを飛ばしたいと思っているエリアを検索してみましょう。
結果が上の図のように赤く塗られていれば、そのエリアでは100g以上のドローンを無許可で飛ばすことはできません。
一方、100g未満のドローンは、赤く塗られたエリアでも無許可で飛ばせる可能性があります。
それについては、次のステップ以降で判断しましょう。
Webサービス、アプリで飛行禁止区域を確認する
人口集中地区以外の飛行禁止区域の条件については、地図で確認できるWebサービスやアプリがありますのでそれを使いましょう。
代表的なものとしては、以下があります。
(いずれも人口集中地区の確認ができますが、これについては国土地理院の情報が最新であるため、そちらもかならず確認してください。)
◎DJI安全飛行
ドローンメーカー・DJI公式ホームページの「フライトマップ」で、飛行許可が必要なエリアを検索できます。
このサイトのメリットは、空港周辺の飛行禁止区域が分かりやすいことと、「おすすめ飛行可能空域」がわかることです。
近くにあるドローン練習場などがひと目でわかるので、「いろいろ調べるのは面倒」という人にも便利です。
費用 |
無料 |
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特徴 |
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- 許認可空域(飛行許可が必要なエリア):青色
- 警告空域(DJIが独自に安全上不安があるとしたエリア):黄色
- おすすめ飛行可能空域(ドローンを飛ばせる場所):緑色 など
出典:DJI安全飛行
ソフトバンクの子会社・SB C&Sと、ドローンの開発、コンサルティングを手掛けるブルーイノベーションが協同で運営する、無料で利用できるドローン専用飛行支援地図サービスです。
地図検索ができ、人口集中地区と空港周辺に加えて、自衛隊基地や原子力施設といった飛行禁止区域も表示されるのが特徴です。
費用 |
無料 |
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特徴 |
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- 人口集中地区(DID):赤色
- 空港周辺:赤色
- 自衛隊基地、原子力施設など:黄色
- JUIDA飛行試験場:青色
出典:SORAPASS
アプリ開発者・石村圭史氏による、ダウンロード数16万以上を誇る人気の飛行禁止区域アプリです。
無料で利用でき、人口集中地区、空港周辺に加えて、「小型無人機等飛行禁止法」という法律による飛行禁止区域(国の重要施設、外国公館、防衛関係施設、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の周辺、原子力事業所の周辺)が確認できるため、飛行禁止区域のかなりの部分をカバーできます。
費用 |
無料 |
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特徴 |
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- 人口集中地区(DID):赤色
- 空港等の周辺:緑色
- 空港飛行禁止空域:紫色
- 小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域:黄色
出典:ドローンフライトナビ
これらで確認して、いずれの飛行禁止区域にも含まれていなければ、その場所は無許可でドローンを飛ばせる可能性があります。
ですので、次のステップに進みましょう。
条例を確認する
ここまででまだ確認できていない飛行禁止の条件は以下です。
- 第三者の私有地
- 条例や管理者がドローンを禁止している公園
- 管理者がドローンを禁止している川、海岸
- その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所
そこで次に、都道府県や市区町村の条例で禁止されていないかを確認しましょう。
各自治体の条例については、国土交通省が「無人航空機の飛行を制限する条例等」に一覧でまとめています。
問い合わせ先も掲載されていますので、もしわからないことがあれば問い合わせをして「禁止されているかいないか」を確認してください。
その結果、「禁止されていない」とわかれば、いよいよその場所は無許可でドローンを飛ばせる可能性が高まったということです。
管理者に確認する
次に、その場所が以下に該当する場合は、管理者や所有者に「ドローンを飛ばしてもいいか」を確認します。
- 公園
- 川、海岸 など
というのも、これらの場所は法律や条例ではドローンを禁止していなくても、管理者が禁止ルールを定めている場合があるからです。
もしそうであれば、そのルールは守らなければなりませんので、許可がもらえれば申請して利用するようにしましょう。
あるいは特に禁止ルールがなければ、最後のステップに移ります。
現地を直接確認する
ここまでで、その場所では無許可でドローンを飛ばせる可能性がかなり高いはずです。
そこで、最後に現地に行って、直接確認しましょう。
その土地が、ここまでで確認していない誰かの持ちものであったり、管理者が他にいたりすれば、そちらにも確認が必要です。
たとえば、河川敷で立て看板があり、管理事務所の連絡先などが書かれていることがあります。
その管理者がドローンを禁止していないことがすでに確認できていれば、そこではドローンを無許可で飛ばすことができます。
許可があればドローンを飛ばせる場所
さて、ここまでドローンを無許可で飛ばせる場所について説明しました。
が、一方で「別に無許可にこだわらない、許可をとって飛ばせる場所があるなら利用したい」という方もいるでしょう。
そこでこの章では、「法律などで原則的にはドローンが禁止されているが、許可があれば飛ばせる場所」を挙げていきましょう。
それは以下のような場所です。
- 150m以上の高さの上空
- 空港周辺の空域
- 人工集中地区(DID地区)の上空
- 国の重要施設の周辺上空
- 外国公館の周辺上空
- 防衛関係施設の周辺上空
- 原子力事業所の周辺上空
- 私有地の上空
- 河川・海岸の上空
- 公園の上空
- 道路での離発着
- その他
つまり、最初に挙げた「飛行禁止区域」です。
ちなみに許可の取り方については、別記事「●●●●●●(kw「ドローン 許可」の記事)●●●●●●」を参照してください。
150m以上の高さの上空
地表または水面から150m以上の高さの空域は、航空法によりドローンの飛行が原則禁じられていて、飛ばしたい場合には国土交通大臣の許可が必要です。
というのも、飛行機が飛ぶことができるもっとも低い高度が150mと定められていて、ドローンが150m以上の高さで飛べば、飛行機と接触したり衝突したりする恐れがあるためです。
そのため、もし150m以上の高さでドローンを飛ばしたい場合には、その空域を管轄する管制機関との調整も必要になります。
空港周辺の空域
空港周辺の空域も、ドローンの飛行は原則禁止なので、飛ばしたい場合は国土交通大臣などの許可が必要です。
ただ、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港と、その他の空港では禁止空域のルールが異なります。
それぞれ以下のWebページで、許可が必要なエリアがくわしく分かりますので、確認してください。
◎新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港:国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定」
◎その他の空港:国土交通省「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」
人工集中地区(DID地区)の上空
都市部でドローンを飛ばしたい場合は、ほとんどのエリアが人口集中地区に含まれますので許可が必要です。
この確認方法は、「国土地理院の地図で、人口集中地区(DID)を確認する」で説明しましたので、該当している地域については国土交通大臣の許可を得てください。
ただし、以下の条件が揃っている場合は、許可がなくても飛ばすことができます。
- ドローンの国家資格を持っていること(一等資格、二等資格いずれでも可)
- 機体認証(ドローンの性能などが安全基準に適合していることの認証)を受けていること
- 立入管理措置(ドローンの飛行経路に第三者の立入りを制限すること)を講じること
国の重要施設の周辺上空
国の重要施設の周辺上空は、「小型無人機等飛行禁止法」という法律でドローンの飛行が禁じられています。
具体的には以下の施設とその周辺300mの上空です。
- 国会議事堂等
- 内閣総理大臣官邸等
- 危機管理行政機関
- 最高裁判所庁舎
- 皇居・御所
- 政党事務所
これらの近くでドローンを飛ばすには、その施設の管理者に同意を得た上で、管轄の警察に届け出をする必要があります。
外国公館の周辺上空
「外国公館」とは、各国の大使館や領事館です。
それらの施設とその周辺300mの上空でドローンを飛ばすには、施設の管理者の同意と、管轄の警察への届出が必要です。
防衛関係施設の周辺上空
「防衛関係施設」とは、自衛隊施設と在日米軍施設のことです。
これらの施設とその周辺300mの上空でドローンを飛ばすには、施設の管理者の同意と管轄の警察への届出が必要になります。
原子力事業所の周辺上空
「原子力事業所」とは、原子力発電所などの施設です。
以下の施設が対象ですので、これらとその周辺300mの上空でドローンを飛ばしたい場合は、施設の管理者の同意を得た上で、管轄の警察署に届け出てください。
◎対象施設周辺地域
1)名 称:北海道電力株式会社 泊発電所
所在地:北海道古宇郡泊村大字堀株村
2) 名 称:東北電力株式会社 東通原子力発電所
所在地:青森県下北郡東通村大字白糠字前坂下三十四番地四
3) 名 称:東北電力株式会社 女川原子力発電所
所在地:宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田一
4) 名 称:東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所
所在地:福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原二十二
5) 名 称:東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所
所在地:福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作十二番地
6) 名 称:東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所
所在地:新潟県柏崎市青山町十六番地四十六
7) 名 称:中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
所在地:静岡県御前崎市佐倉五千五百六十一番地
8) 名 称:北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
所在地:石川県羽作郡志賀町赤住一番地
9) 名 称:関西電力株式会社 美浜発電所
所在地:福井県三方郡美浜町丹生第六十六号五番地の三
10) 名 称:関西電力株式会社 高浜発電所
所在地:福井県大飯郡高浜町田ノ浦第一号
11) 名 称:関西電力株式会社 大飯発電所
所在地:福井県大飯郡おおい町大島一字吉見一番地一
12) 名 称:中国電力株式会社 島根原子力発電所
所在地:島根県松江市鹿島町片句六百五十四番地一
13) 名 称:四国電力株式会社 伊方発電所
所在地:愛媛県西宇和郡伊方町九町三番耕地四十番地三
14) 名 称:九州電力株式会社 玄海原子力発電所
所在地:佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖四千百十二番地一
15) 名 称:九州電力株式会社 川内原子力発電所
所在地:鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平千七百五十八番地一
16) 名 称:日本原子力発電株式会社 東海第二発電所
所在地:茨城県那珂郡東海村大字白方字白根一番一
17) 名 称:日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
所在地:福井県敦賀市明神町一番地
18) 名 称:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ
所在地:福井県敦賀市白木二丁目一番地
19) 名 称:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センター
所在地:福井県敦賀市明神町三番地
20) 名 称:日本原燃株式会社 再処理事業所
所在地:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付
21) 名 称:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所
所在地:茨城県那珂郡東海村大字村松字真砂山四番三十三
22) 名 称:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター
所在地:茨城県東茨城郡大洗町成田町四千二番地
出典:原子力規制委員会
「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設(原子力事業所)及び対象施設周辺地域」
私有地の上空
私有地に関しては、「民法」によって無断で上空でドローンを飛ばすことはできません。
個人の住宅はもちろん、マンションやビル、遊戯施設など不特定多数の人が自由に出入りする場所でも、個人や企業が所有していればそこは私有地です。
所有者または管理者を確認して、許可をとってからドローンを飛ばしましょう。
河川・海岸、公園の上空
川や海岸、または公園で、条例でドローンが禁じられていたり、管理者がドローンを制限していたりする場合も、許可が取れればドローンを飛ばすことができます。
条例の場合は自治体に、あるいは管理事務所などに許可の手続きを問い合わせて対応してください。
道路での離発着
道路の上空をドローンが飛ぶことは、法律などで禁じられてはいませんし、許可も必要ありません。
が、道路で離発着する場合は、「道路交通法」によって管轄の警察署に「道路使用許可」を申請する必要があります。
所定の「道路使用許可申請書」を提出して、許可を得てください。
ドローンを飛ばせる場所でも、別途許可が必要なケース
さて、無許可でドローンを飛ばせる場所でも、あるいは許可を得てドローンを飛ばせる場所でも、それとは別に許可が必要になるケースがあります。
それは、以下のような「飛行方法」を行う場合です。
- 夜間に飛ばす場合
- 目視できない場所を飛ばす場合
- 人や物に30mより近づく場合
- お祭りやイベントの上空を飛ばす場合
- 危険物を運ぶ場合
- ドローンから物を落とす場合
これらは「航空法」によって原則禁止されている飛行方法です。
そのため、このような方法でドローンを飛ばしたい場合には、事前に許可を取る必要があるのです。
許可の取り方については、別記事「●●●●●●(kw「ドローン 許可」の記事)●●●●●●」を参照してください。
夜間に飛ばす場合
ドローンを日の出から日没までに飛ばすのであれば、飛行方法に関して許可は必要ありません。
(飛行場所については、前章のケースでは許可が必要です。)
が、夜間に飛ばす場合には、国土交通大臣に許可を得る必要があります。
ただし、以下の条件が揃っている場合は、許可がなくても飛ばすことができます。
- ドローンの国家資格を持っていること(一等資格、二等資格いずれでも可)
- 機体認証(ドローンの性能などが安全基準に適合していることの認証)を受けていること
- 立入管理措置(ドローンの飛行経路に第三者の立入りを制限すること)を講じること
目視できない場所を飛ばす場合
ドローンを飛ばす際には、原則的には操縦者がドローンとその周辺を常に目視(=直接目で確認する)していなければなりません。
が、家や山の陰に飛ばす場合や、目で見えないほど遠くに飛ばす場合、モニターなどを見るために目線を外す場合は「目視外の飛行」となり、国土交通大臣の許可が必要になります。
「補助者が常に見ている」という場合でも、操縦者自身が目視できない瞬間があるならば、許可を得なければなりません。
ただし、以下の条件が揃っている場合は、許可がなくても飛ばすことができます。
- ドローンの国家資格を持っていること(一等資格、二等資格いずれでも可)
- 機体認証(ドローンの性能などが安全基準に適合していることの認証)を受けていること
- 立入管理措置(ドローンの飛行経路に第三者の立入りを制限すること)を講じること
人や物に30mより近づく場合
同じく「航空法」では、ドローンを人や物から30m以上離して飛ばすことが定められています。
もし30mより近づきたい場合は、これも国土交通大臣に申請して許可を得てください。
ただし、以下の条件が揃っている場合は、許可がなくても飛ばすことができます。
- ドローンの国家資格を持っていること(一等資格、二等資格いずれでも可)
- 機体認証(ドローンの性能などが安全基準に適合していることの認証)を受けていること
- 立入管理措置(ドローンの飛行経路に第三者の立入りを制限すること)を講じること
お祭りやイベントの上空を飛ばす場合
お祭りやイベントを空撮したいという人は多いでしょう。
が、原則的には「航空法」で禁止されている飛行方法です。
行いたい場合は、やはり国土交通大臣からの許可が必要になります。
危険物を運ぶ場合
現在すでにドローンが活用されている分野に、農業があります。
上空から作物の生育状況などを確認したり、肥料や農薬を散布したりするのです。
が、薬品は危険物にあたり、それを運ぶことは原則的には禁止されています。
そのため、国土交通大臣への許可申請が必要です。
もちろん、農業以外でも危険物を運ぶ際には同様です。
ドローンから物を落とす場合
最後の禁止事項は、ドローンから物を落とすことです。
これを行うには、ここまでと同様国土交通大臣の許可を得なければなりません。
たとえば前項の農業で農薬を散布する作業も、「物を落とす」ことにあたります。
また、現在実証実験が進んでいるドローンでの宅配も同様です。
いずれも国土交通大臣の許可が必要になります。
ドローンを飛ばすことができない場所
一方で、法律やガイドラインで「ドローンを飛ばしてはいけない」と定められている場所もあります。
それは以下です。
- 緊急用務空域
- 学校や病院など不特定多数の人が集まる場所の上空
- 高速道路や新幹線などの上空
法律で禁じられている場所
「航空法」では以下の場所でもドローン飛行を禁じています。
基本的には許可申請もできません。
緊急用務空域
「緊急用無空域」とは、緊急時に警察や消防が航空機を利用して活動することを想定して、ドローンの飛行が禁止される空域です。
緊急時などに応じてエリアが指定され、これに指定された空域では飛行許可があってもドローンを飛ばすことはできなくなります。
また、ドローンの操縦者には、飛行前にかならず緊急用無空域を確認することが義務付けられていますので、以下から現在どのエリアが緊急用無空域であるかを確認しなければなりません。
- 国土交通省航空局ホームページ
- 「国土交通省航空局 無人航空機」ツイッター(@mlit_mujinki)
ただ、緊急用務空域では絶対にドローンを飛ばせないかというと、例外はあります。
「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」と判断されれば、新たに国土交通大臣の飛行許可を取得することでドローンを飛ばせる可能性があります。
ガイドラインで飛ばさないよう注意されている場所
ドローンの飛行に関しては、前述の「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」などの法律以外に、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」というルールも定められています。
このガイドラインにも、「注意事項」として以下の場所ではドローンを飛ばさないように指示されています。
- 学校や病院など不特定多数の人が集まる場所の上空
- 高速道路や新幹線などの上空
学校や病院など不特定多数の人が集まる場所の上空
ドローンは、操縦ミスや機体の不具合によって墜落事故を起こすことがあります。
そんなときに、ドローンの下に人がいれば、ケガなどの被害が生じるかもしれません。
そのようなリスクを回避するために、学校や病院など不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないよう、ガイドラインでは求めています。
高速道路や新幹線などの上空
前項と同じく、墜落事故で大きな被害が予想されるのが高速道路や新幹線などの交通インフラです。
衝突による破損だけでなく、電線への接触、ガソリンへの引火などで重大な被害につながる恐れもあるでしょう。
そのため、これらの上空でもドローンは飛ばさないよう推奨されています。
禁じられた場所でドローンを飛ばすと罰則がある
このように、ドローンを飛ばせる場所は非常に限られています。
たとえば東京都心部では、すべてのエリアが人口集中地区であるため、ドローン練習場と屋内以外で無許可で飛ばせるところはほぼないでしょう。
そこで、「自由に飛ばせる場所が見つからないから、禁止区域でこっそり飛ばしてもバレないだろう」と考える人もいるのではないでしょうか。
ですが、これは絶対にやめてください。
最近は、ドローンを見かけると「危ないな」と感じて警察などに問い合わせたり通報したりする人もいます。
また、空撮した写真や動画をインターネットで公開すると、「このエリアは飛行禁止区域だ」と気づかれるケースもしばしばです。
もし無許可のでドローンを飛ばした場合には、法律で以下の罰則が定められています。
「航空法」の飛行禁止区域で |
50万円以下の罰金 |
---|---|
「小型無人機等飛行禁止法」の |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
実際に逮捕者も出ていますので、くれぐれもドローンは飛行が禁止されていない場所で飛ばすようにしましょう。
6.まとめ
いかがでしたか?
ドローンを飛ばせる場所について、よくわかったかと思います。
ではあらためて、記事の要点をまとめましょう。
◎無許可でドローンを飛ばせる場所とは
- 河川敷(飛行禁止区域ではない場合)
- 自分の土地(飛行禁止区域ではない場合)
- 屋内またはネットなどで囲われた屋外スペース
- ドローン練習場、ドローンスクール
◎ドローンを飛ばせる場所の探し方は、
1)国土地理院の地図で、人口集中地区(DID)を確認する
2)Webサービス、アプリで飛行禁止区域を確認する
3)条例を確認する
4)管理者に確認する
5)現地を直接確認する
◎許可があればドローンを飛ばせる場所は、
- 150m以上の高さの上空
- 空港周辺の空域
- 人工集中地区(DID地区)の上空
- 国の重要施設の周辺上空
- 外国公館の周辺上空
- 防衛関係施設の周辺上空
- 原子力事業所の周辺上空
- 私有地の上空
- 河川・海岸の上空
- 公園の上空
- 道路での離発着
- その他
◎ドローンを飛ばせる場所でも、別途許可が必要なケースは、
- 夜間に飛ばす場合
- 目視できない場所を飛ばす場合
- 人や物に30mより近づく場合
- お祭りやイベントの上空を飛ばす場合
- 危険物を運ぶ場合
- ドローンから物を落とす場合
◎ドローンを飛ばすことができない場所は、
- 緊急用務空域
- 学校や病院など不特定多数の人が集まる場所の上空
- 高速道路や新幹線などの上空
これを踏まえて、あなたがドローンを飛ばせるお気に入りの場所を見つけられるよう願っています。