ドローンの機体登録が義務化!対象と登録方法3ステップ。かかる費用・期間も

2022年6月20日以降、ドローンを飛行させるには事前の機体登録が必要となりました。

  • 最近になってドローンを手に入れた
  • 勤め先でドローンのビジネス導入をちょうど決めたところ
  • 以前からドローンは持っているけど、たまに飛ばす程度

といった方の中には、機体登録制度の創設を最近になって知ったという方も少なくないはずです。

そうしたケースでは多くの方が

「どんなドローンでも必ず機体登録が必要なの?」
「これからも飛ばすためには具体的にどうすればいいの?」
「時間や費用はどれくらいかかるの?」

という疑問を抱くのではないでしょうか?

これらの疑問にお答えするため、本記事ではドローンの機体登録制度の概要、同制度により求められる対応、具体的にどうすればよいかについてご紹介しています。

所要日数や費用はもちろん、よくある疑問点についても解説していますので、お読みいただければ「自分の場合はどうなるのか?どうすればよいか?」がクリアになっているはずです。

ドローンの機体登録に関する「?」を解消したい人は、ぜひご参考になさってください。

100g以上のドローンの機体登録が2022年6月20日から義務化

100g以上のドローンの機体登録が2022年6月20日から義務化

[出典]無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)

2022年6月20日から、各無人航空機の所有者やスペックなどの情報を国土交通省の無人航空機登録原簿に登録する「機体登録制度」がスタートしました。

登録対象となるのは、重量(本体重量+バッテリー重量)が100g以上の無人航空機です。

「無人航空機」の定義にはラジコン機や農薬散布用ヘリコプターなどのほかドローンも含まれるため、100g以上のドローンを所有する人は登録が求められ、登録しない限り同機体を飛行させることはできません

機体登録制度によって求められる対応は3つ

機体登録制度が創設されたことによって重量100g以上のドローンの所有者が求められる具体的な対応は3つあり、各ユーザーは下図の流れで対応することになります。

機体登録制度で必要な対応

上図①〜③の対応方法の詳細については後述します。

機体登録制度創設の目的は無人航空機の飛行の安全性向上

機体登録制度が創設された目的は、ドローンが飛び交う空の安全の確保です。

近い将来に訪れるであろうドローン社会では、機体を目視できない遠隔からの操縦や自動飛行が一般的となっていると想定されます。

また、ドローンの利活用の急増に伴い事故や危険な飛行が実際に頻発しており、ドローンがまだ珍しかった時代に制定されたルールのままでは、ドローンの飛行する空の下で生活する国民の安全性が脅かされることになるでしょう。

すべてのドローンの飛行状況を監視できる環境、安全確保措置を講じる必要性をすみやかに判断できる環境を整備するために、機体登録制度が創設されたのです。

《起こり得る事故を未然に回避する目的も》

機体登録制度は申請さえすれば必ず登録できるというものではなく、安全性に問題があると判断された機体については登録が認められません。

登録を認めないということは、飛行を許可しないということ。

安全性に問題がある機体の飛行を許可しないことにより、起こり得る事故を回避できます。機体登録制度はそうした役割も果たすのです。

所有者単位ではなく機体単位での登録

機体登録は所有者ごとに行なうのではなく、機体ごとに行ないます。

(たとえば1人で5台のドローンを持っている場合、5台それぞれを登録することになります)

これは、この先「1人が1台のドローンを操縦する」という時代ではなくなることを踏まえた、将来を見据えての対応といえるでしょう。

なぜなら、将来的にドローンの産業利用が広く普及すれば、1人で複数台の運用を行なうことも一般的となると考えられ、人を個別に識別するのではなく機体を個別に識別する必要が出てくるはずだからです。

たとえ趣味目的でも登録必須

機体登録義務は、飛行の用途・目的を問わず、屋外を飛行させる重量100g以上のすべてのドローンに必要な手続きです。

したがって、趣味として近所で気軽に飛ばすだけであっても、登録が必須となります。

《「外で飛ばさない」「持ってるだけ」は対象外》

機体登録制度は航空法に基づくものであり、航空法の規制対象は屋外を飛行させる機体です。

そのため、屋内でしか飛行させない機体や、しまいこんでいて実際には一切飛ばさない機体は、規制対象外ということになり登録不要です。

ドローンの機体登録は法律で定められた義務

ドローンの機体登録は法律で定められた義務

ドローンの機体登録は、法律(航空法)で定められた義務です。

そのため、登録対象であるにもかかわらず登録していないドローンを飛行させることは法律違反となります。

未登録機の飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金

機体登録義務違反に対しては、罰則が定められています。

登録対象であるにもかかわらず登録していないドローンを飛行させた場合、所有者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます

第百五十七条の四

第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(航空法より抜粋)

また、登録記号を機体に表示していないドローン、リモートID機能を実装していないドローンを飛行させた場合、50万円以下の罰金に処せられます。

第百五十七条の六

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第百三十一条の七第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。

(航空法より抜粋)

[参考]航空法

ドローン機体登録の一連の手続きの流れ

機体登録制度により求められる一連の手続きの流れ(オンライン申請のケース)は下図の通りです。

機体登録の一連の手続きの流れ

ドローンの機体登録にかかる時間

オンラインで機体登録手続きを進めた場合の登録完了までの所要日数目安は、上図で示している通り2〜10開庁日程度です

ただし、登録申請が多く国交省側が立て込んでいる場合や、申請内容に何らかの不備があり修正を求められる場合などは、さらに日数がかかることが予想されます。

飛行予定日が決まっている場合は特に、余裕を持って手続きを進めておく必要があるでしょう。

また、機体登録の一連の対応全体にかかる時間でいえば、登録完了までの2〜10開庁日(目安)に上図②と③の対応に充てる時間を加えた期間ということになります。

②の対応にかかる時間

登録記号を機体に物理的に表示する際、たとえば専用のステッカーやプレートを購入する場合は、印字すべき登録記号が判明してからでないとオーダーできません。

ショップにもよりますが手元に届くまで2〜3日から1週間程度の日数がかかり、登録記号付与後にすぐ手配したとしてもそれだけの日数がプラスされることになります。

手持ちのテープライターを使ってラベリングテープに印字する場合は、ラベリングテープさえ事前に用意しておけば、登録記号が付与され次第テープへの印字と印字したテープの貼り付けを行なえますので、即日対応も可能でしょう。

なお、登録記号の表示方法についてはこの後の章で詳しくご紹介しています。

③の対応にかかる時間

リモートID機器の搭載が必要かどうかはドローンの機種によりますが、必要な場合にもリモートID機器を事前に購入・搭載しておくことは可能です。

登録記号を含む識別情報の書き込み作業にはさほど時間はかかりませんので、登録記号が付与され次第書き込みを行なえば、付与当日に完了するでしょう。

なお、リモートID機器の購入・搭載が必要かどうかの見分け方や識別情報の書き込み手順については、この後の章で詳しくご紹介しています。

《法人はgBizIDアカウント開設にかかる時間に要注意!》

法人がオンラインで登録申請する際、本人確認に使用できるのは「gBizID」だけです。

(gBizIDとは一つのID・パスワードでさまざまな行政サービスにログインできる共通認証システムのこと。「gBizIDエントリー」「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」の3種類の利用者アカウントがあるうち、機体登録時の本人確認に使用できるのは「gBizIDプライム」に限られます)

したがって、法人がオンラインで登録申請するならgBizIDのアカウント開設が必須ですが、その手続きには本人確認のための書類郵送が必要なこともあり2〜3週間程度かかりますので、必ず事前に開設しておきましょう。

なお、アカウント開設にも、開設後の利用にも、手数料などの費用はかかりません。

手続き詳細はこちらをご参照ください。

ドローンの機体登録にかかる費用

ドローンの機体登録にかかる費用

ドローンの機体登録にかかる費用の目安は、1台当たり1,000〜50,000円と幅があります。

特に高額なのはリモートID機器購入費

費用目安の幅がここまで大きい理由は「③登録記号を含む各種識別情報をリモートID機能で発信する」の対応のためにリモートID機器を購入する必要があるかないかで、リモートID機器の購入費分の差が出てくるから。

リモートID機器が内蔵されている機種であれば機器の購入費用はかかりませんが、内蔵されていない機種であれば安いものでも15,000〜20,000円程度、一般的には4万円前後するリモートID機器の購入費用が発生するためです。

リモートID機器購入の要不要の見分け方、各リモートID機器の仕様や価格などについては、こちらの記事で詳細を解説していますので、どうぞご参照ください。

その他にかかる費用の種類

リモートID機器購入費ほど大きな違いにはつながりませんが、その他にも次のような要因で費用は変動します。

▼登録手数料

機体登録にに必要な登録手数料は一律ではなく、申請方法(オンラインまたは郵送)と本人確認に使用する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の組み合わせによって変わってきます。

一番安いケース(オンラインで登録申請を行ない、かつ本人確認にマイナンバーカードを使用する場合)で1機につき900円、一番高いケース(申請書類や本人確認書類をすべて郵送する場合)で2,400円です。

登録申請方法・本人確認種別の手数料

▼郵送費

郵送で登録申請する場合や、オンラインであっても本人確認書類を郵送する場合には、郵送費が発生します。

▼その他雑費

「②付与された登録記号を機体に物理的に表示する」の対応用に市販のテープやプレートを購入するのであればその費用、郵送するのであれば本人確認書類の取得・コピーの費用や適当な封筒の購入費などもかかります。

ドローン機体登録制度で求められる3つの対応の詳細

機体登録制度で求められる3つの対応の詳細

上図でご紹介した、機体登録制度の構成要素である3つの対応、

①機体登録システムに機体を登録する
②付与された登録記号を機体に物理的に表示する
③登録記号を含む識別情報をリモートID機能で発信する

について、詳しく見ていきましょう。

①機体登録システムに機体を登録する

機体登録制度の骨子ともいえるのが、国土交通省の機体登録システムへの登録(上図①の対応)です。

対象ドローンに関する下記3種類の情報を登録します。

  • 所有者の情報
  • 機体の情報
  • 使用者の情報

各情報の具体的な項目は、下図の通りです。

機体登録に必要な情報

[出典]「ドローン登録システム 操作マニュアル」(国土交通省)

《機体登録は登録専用のシステムとアカウントで行なう》

ドローンに関係するシステムには、

  • DIPS-REG(ドローン登録システム)
  • DIPS(ドローン情報基盤システム)
  • FISS(飛行情報共有システム)

の3種類がありますが、機体登録を行なうのはDIPS-REG上です。

また、DIPS-REGには同システム専用として開設するアカウントでログインします。

(一方、DIPSのアカウントとFISSのアカウントは連携可能で、DIPSのアカウントでFISSにもログインできます)

DIPS-REGだけ個別のアカウントが必要となっていて不便ですが、近く予定されているシステム改修により、上記3種類のシステムのアカウントが統合され、共通で利用できるようになる見込みです。

機体登録手続きはこちらの記事で詳細に解説していますので、ご参照ください。

【画像49枚】ドローン登録システムの登録手順を個人・法人共に解説

法人の場合は事前確認が必要な項目が多い

個人でも法人でも登録内容の大枠は同じですが、登録する項目数は法人のほうが多く、内容的にも事前確認が必要なものが多くなります。(上図参照)

 

▼法人番号、企業・団体名、所在地

国税庁の「法人番号公表サイト」で検索するか、法務局で設立登記を行った後に発送される法人番号指定通知書を見るかして確認しておきましょう。

 

▼代表者名

自社サイトがあればそちらに記載の情報で、なければ法務局もしくは「かんたん証明書請求」で登記事項証明書を取得するか、「登記情報提供サービス」で確認できます。

 

▼担当部署や担当者

社内で確認を取っておく必要があるでしょう。

機体登録方法の選択肢とおすすめのパターン

機体を登録するには、国土交通省に対し登録を申請します。

申請はオンラインまたは郵送のいずれかを選べ、本人確認書類としてはマイナンバーカードや運転免許証などが使用可能ですが、申請方法と本人確認書類の組み合わせによって所要日数や登録手数料が変わってきます。(下の比較表を参照)

機体登録方法の選択肢

もっとも安くかつ早く済むおすすめのパターンは、個人の場合は「オンライン申請+マイナンバーカード使用」の組み合わせです

(法人の場合も安くて早いのはオンライン申請ですが、前述の通りその場合の本人確認にはgBizIDしか使えない点に注意が必要です)

オンラインでの機体登録申請の手順については、こちらの記事で詳しく解説していますので、実際に登録申請を行なう際にはご参考になさってください。

②付与された登録記号を機体に物理的に表示する

機体登録を済ませると国道交通省より登録記号(JUから始まる12桁)が通知されます。

通知された登録記号を、ちょうど車のナンバープレートのように機体に物理的に表示すること(上図②の対応)も登録義務の一環です。

機体への表示の条件

登録記号を機体に表示する際は、次の要求を満たすようにしなくてはなりません。

  • 耐久性のある方法で表示
  • 外部から確認しやすく、かつ容易に取り外しができない箇所に表示
  • 地色とのコントラストが十分で容易に識別できる文字色で鮮明に表示
  • 高さ3mm以上の文字(重量25kg以上の機体は高さ25mm以上の文字)で表示

[参考]無人航空機登録ハンドブック(国土交通省)

機体への表示方法の具体例

上記条件を満たしてさえいれば表示方法は問われませんが、考えられる方法としては次のようなものがあるでしょう。

◆シールを貼る

登録記号を印字・記入したラベリングテープなどを貼る方法は、もっとも一般的です。

市販ラベリングテープの代名詞のようになっている「テプラ」のテープ各種にもある程度の耐水性はあり、耐候性の高いテープもラインナップされているので、雨天時に飛行させないのであれば十分に役割を果たすでしょう。

【耐水性・耐候性の高い専用ステッカーもある】
水濡れの可能性も考慮して高い防水性能を持ったドローンを飛行させる場合には、耐水性・耐候性が特に高いものがやはり安心です。

一例として、ドローン/デバイス用ラップ(スキンシール)の専門店であるWRAPGRADEから販売されている登録記号ステッカーセット(大・中・小各2枚の全6枚1セット750円)が挙げられます。

WRAPGRADEの登録記号ステッカーセット

[出典]登録記号 ステッカーセット(WRAPGRADE)

テープ自体だけでなく印字に使われているUVインクも堅牢であることが謳われている商品で、飛行スタイルによってはこうした耐水・耐候性の高い専用ステッカーが適しているでしょう。

また、テープに印字するテープライター(印字機器)を持っていない場合、テープライターをわざわざ購入するよりは、多少割高でも印字済みの専用ステッカーを購入するほうがかえって経済的ともいえます。

[参考]ラベルライター「テプラ」(株式会社キングジム)

◆プレートを接着する

登録記号を刻印・印字したプレートを機体に接着する方法です。

まさに車のナンバープレートと同じ感覚といえるでしょう。

たとえば株式会社ユーロックテクノパーツが販売する重量区分25kg未満用の機体登録記号標(プレート)は、裏面にシール状の強力接着剤付きの金属プレート。(1,650円)

金属プレートといっても縦10mm×横20mm、重さ0.2gですので、重量が飛行時の負担になることはありません。

機体登録記号標(プレート)

[参考]機体登録記号標(株式会社ユーロックテクノパーツ)

◆機体に直接書き込む

一般的ではないようですが、油性ペンで機体に書き込んだり、スプレー塗装で表示したりといった方法もあります。

機体に直接というところに抵抗感を覚える人も多いかと思いますが、追加重量がほぼゼロである点が大きなメリットといえるでしょう。

③登録記号を含む各種識別情報をリモートID機能で発信する

登録記号を含む各種識別情報をリモートID機能で発信する

登録記号を機体に物理的に表示することに加え、リモートID機能を機体に実装し、登録記号をはじめとした各種識別情報を電波で発信するすること(上図③の対応)も求められます。

 

リモートID機能とは何か、リモートID機器購入の要不要の見分け方、各リモートID機器の仕様や価格などについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ここでは概要をご紹介します。(詳細は、下記記事をご確認ください。)

ドローンのリモートIDとは?搭載義務/免除の条件や価格・登録方法

リモートID機能で発信する情報

リモートID機能で発信する識別情報の内容は以下の通りです。

  • 登録記号
  • 製造番号
  • 位置情報
  • 速度
  • 時刻
  • 認証情報

登録記号、製造番号といった静的情報だけでなく、今どこを飛行しているかの位置情報や飛行速度などの動的情報も含まれているところが電波で発信するリモートID機能ならではといえるでしょう。

リモートID機能を実装する方法は2種類

リモートID機能を実現するために機体に搭載するリモートID機器には内蔵型と外付け型の2種類があり、この2種類のいずれかで機能実装することになります。

機器を機体内部に搭載済みのリモートID機能対応機種が既に複数台販売されており、こうした対応機種を購入する場合(あるいは既に所有している機種が対応機種である場合)はリモートID機器の別途購入は不要です。

内蔵されていない機種であれば、外付け型の機器を自費購入して取り付けなくてはなりません。

対応機種の一覧、外付け型機器のバリエーションや選び方についてはこちらの記事で解説していますので、ご参照ください。

リモートID機能実装が免除されるケース

例外的にリモートID機能実装義務が免除されるケースもあります。

 

【登録制度スタート前に登録済みのケース】

登録制度がスタートする前、2021年12月20日から2022年6月19日までの間、事前登録期間が設けられていました。

同期間中に登録手続きを済ませている機体については、リモートID機能実装義務が免除されています。

 

【リモートID特定区域内で飛行させるケース】

あらかじめ国土交通省に届け出ている「リモートID特定区域」内で、

  1. 区域の範囲を標識などで明確に示す
  2. 補助者を立てる
  3. 届出書の写しを携帯する

の3つ条件を満たした上で飛行させるのであれば、リモートID機能実装義務が免除されます。

 

【係留して飛行させるケース】

十分な強度を持った紐(長さ30m以内)などで係留した状態で飛行させるのであれば、リモートID機能を実装していなくても飛行可能です。

 

【法執行機関による要秘匿業務に使用されるケース】

一般ユーザーには無関係ですが、警察や海上保安庁などが秘匿を要する業務で使用するドローンについてもリモートID機能実装義務が免除されています。

ドローンの機体登録に当たり知っておきたいこと

ドローンの機体登録に当たり知っておきたいこと

ドローンの機体登録をスムーズに進めるために知っておきたいことを、以下にいくつか挙げます。

飛行させる日までにすべて完了している必要がある

登録手続きが完了しているだけでなく、登録記号を機体に表示し、リモートID機能も実装した状態になっていなければ、ドローンを飛ばすことはできません。

飛行させる日に間に合うよう余裕を持って手続きを済ませましょう。

人による確認作業が伴う自作機の登録の場合や、配達に日数を要するだけでなく受領後は人手による処理が必要な郵送での申請の場合は、特に日数を要します。

また、所要日数の目安はあくまで目安です。

混み合っていれば通常の目安日数よりも長くかかる可能性がありますので、注意しましょう。

《機体購入前に登録手続きを進めておくことはできない》

登録記号の通知を少しでも早く受けられるよう、できる限り早期に登録手続きを行ないたいと考える人は多いでしょう。

しかし、だからといって機体購入前に手続きを進めておくことは残念ながらできません。

なぜなら、登録手続きには、機体の製造番号等の「手元に機体がないとわからない情報」も必要になるからです。

3年に一度の登録更新が必要

機体登録の有効期間は、登録記号が発行された日から3年間です。

有効期限を過ぎてしまうと登録が抹消されるため、新たに登録し直すこととなり、登録記号も新しいものに変更されます。

機体に表示している登録記号やリモートID機器にインポート済みの登録記号も変更しなくてはならず、手間ですよね。

未登録期間を発生させず同じ登録記号を引き続き使い続けるには、3年ごとに登録更新が必要です。

《登録更新タイミングは期限まで1ヶ月を切ったあたりが適当》

うっかり期限を過ぎてしまうことのないよう早めに登録更新を行なっておきたいものですが、タイミングとしては有効期限まで残り1ヶ月を切ったあたりが適当でしょう。

その理由は、有効期限から1ヶ月前以降であれば、有効期間満了日の翌日から3年後が新たな有効期限となり、1回の手続きに対しもっとも長い有効期間を確保できるからです。

もっと早いうちに登録更新することも可能ではありますが、有効期限から1ヶ月前以前に手続きをする場合は更新日から3年後が新たな有効期限となり、更新前の有効期間が短縮されて次の有効期限が早く到来してしまうことに。

更新の場合にも新規登録と同額の手数料がかかりますので、手間だけでなく費用の点からも有効期限から1ヶ月前以降での登録更新が合理的です。

[参考]「有効期間の更新」(国土交通省)

人に貸すたびに使用者情報を変更する必要はない

機体登録時に所有者として登録するのはドローンの持ち主ですが、使用者として登録するのは「ドローンを操縦する人」ではなく「ドローンを日常的に管理する人(ドローンの使用責任を有する人)」です。

したがって、誰かにドローンを一時的に貸したり、法人の場合は複数の社員が交替で操縦したりといったように操縦者が変わるとしても、登録済みの使用者情報を都度変更する必要はありません。

登録済みの使用者情報の変更が必要となるのは、誰かに一時的に貸すのではなく恒久的に管理を委ねるケース、社内の現担当者が異動や退職により当該ドローンの使用責任を有する立場ではなくなるケースなどです。

[参考]「機体と使用者情報の確認・変更」(国土交通省)

機体登録手続きは代行してもらうこともできる

機体登録は必ずしも所有者本人が行なう必要はなく、代理人に行なってもらうことも可能です。

誰にでも代行を依頼することはできますが、業務として報酬を得る形で登録代行を行なえるのは行政書士の資格を持った人だけで、その場合の報酬の相場は1〜2万円(登録手数料別途)です。

なお、代行を依頼する場合は依頼者本人が代理人設定用パスワードを発行する必要があるため、手続きを一切行なわなくてよいというわけではない点に注意しましょう。

[参考]「代理人への新規登録の依頼](国土交通省)

所有者変更時は登録抹消または移転手続きが必要

所有者が変更となる場合は、登録を抹消して新たな所有者情報で登録し直すか、移転手続きを行なうかをする必要があります。

ドローンを人に譲ったり、人から譲り受けたりする場合はいずれかの手続きを行ないましょう。

[参考]
「所有機体の譲渡」(国土交通省)
「譲渡された機体の受け取り」(国土交通省)

まとめ

ドローンの機体登録制度について本記事でお伝えした主な内容を以下にまとめます。

▼機体登録制度によってドローンユーザーが求められる対応は次の3つ。

①機体登録システムに機体を登録する
②付与された登録記号を機体に物理的に表示する
③登録記号を含む各種識別情報をリモートID機能で発信する

▼機体登録は法的義務であり、違反した場合の罰則も規定されている。(未登録機の飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。機体表示やリモートID機能実装が未対応の状態での飛行は50万円以下の罰金)

また、たとえ趣味目的であっても対象となる。

▼機体登録の一連の対応にかかる時間は、

  • 登録記号付与までの2〜10開庁日(オンライン申請の場合)
  • 機体表示とリモートID機能実装にかかる時間(ケースバイケースだが即日〜1週間程度)

の合計が目安。

▼機体登録の一連の対応にかかる費用の目安は1台当たり1,000〜50,000円。

リモートID機器の購入が必要がどうか(ドローンにリモートID機器が内蔵済みかどうか)によって4万円前後違ってくるため、かなり幅がある。

▼機体登録の有効期間は登録記号が付与された日から3年間であるため、3年ごとに登録更新が必要。

 

※登録システムで実際に機体登録申請する際の手順についてはこちらの記事をご参照ください。

【画像49枚】ドローン登録システムの登録手順を個人・法人共に解説

※リモートID機能の実装方法や、リモートID機器を内蔵済みの機種一覧、市販の外付けリモートID機器の仕様・価格や選び方、識別情報の書き込み手順などについてはこちらの記事をご参照ください。

ドローンのリモートIDとは?搭載義務/免除の条件や価格・登録方法