ドローンの飛行計画|必要な場合・不要な場合、DIPSの登録方法とは

ドローンの飛行計画|必要な場合・不要な場合、DIPSの登録方法とは

「ドローンを飛ばすには、飛行計画の通報が義務と聞いたけれど、それはどんなもの?」
「飛行計画の作成方法が知りたい」

ドローンを飛ばそうとしていて、そのような疑問を持っている人も多いでしょう。

ドローンの「飛行計画」とは、これからドローンを飛ばそうとする際に、操縦者があらかじめその日時、経路、場所、目的などを計画したものです。
以下の「特定飛行」をする際には、飛行計画の通報(=国土交通省に知らせること)が義務付けられています。

 

飛行計画の通報義務

飛行の種類

具体的な飛行内容

あり

特定飛行

<飛行空域>
・150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域
・人工集中地区(DID地区)の上空
・緊急用務空域
<飛行方法>
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

なし
→ただし通報推奨

特定飛行でない飛行

上記に該当しない飛行
→例)日中、人のいない場所で目視内での飛行など

というのも、ドローンが普及したことによって、飛行機や他のドローンとの接触やニアミスのリスクが高まってきました。
そこで、特に上記の「特定飛行」のような危険性の高い飛行をする際には、事前にいつ、どこをどのようなルートで飛ぶのかを知らせることで、危険を未然に防ごうというのです。

通報は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)に以下の手順で入力することで行います。

飛行計画の通報義務

 

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編」より編集

もしこの「飛行計画の通報義務」を怠ると、「30万円以下の罰金」が科せられる可能性がありますので、ドローンを操縦する人はこの制度についてよく知っておかなければなりません。

そこでこの記事では、ドローンの飛行計画についてくわしく説明していきましょう。

◎ドローンの「飛行計画」とは?
◎特定飛行をする場合は飛行計画の通報義務がある
◎飛行計画に必要な「通報事項」
◎飛行計画は「飛行申請」「飛行日誌」とセット
◎飛行計画の通報義務を怠ると罰則がある
◎飛行計画の通報が必要なく飛ばせる場所・方法
◎飛行計画の通報方法【DIPSの入力のしかた】
◎飛行計画についての注意点

最後まで読めば、知っておくべきことがよくわかるはずです。
この記事で、あなたが正しく飛行計画を通報できるようになるよう願っています。

 

ドローンの「飛行計画」とは?

ドローンの「飛行計画」とは

前述したように、ドローンを飛ばす際には、「飛行計画」を「通報」しなければならない場合があります。
が、そもそも「飛行計画」とは何でしょうか?
「通報」とはどうするのでしょう?

まずはそういった基本知識から知っておきましょう。

ドローンの「飛行計画」とは

ドローンの「飛行計画」とは、これからドローンを飛ばそうとする際に、操縦者があらかじめその日時、経路、場所、目的などを計画したものです。

ドローンが普及するにつれて、飛行機とニアミスしたり、ドローン同士が衝突したりするリスクが高まってきました。
そこで、ドローンを飛ばす際には、事前に計画を立てた上でそれを国土交通省の「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」に登録する(=「通報」する)制度を立ち上げたのです。

この飛行計画の制度によって、もし登録された飛行計画に問題があれば、国土交通省からドローンの操縦者に計画の変更などを指示できるようになりました。また、操縦者同士がお互いの飛行計画をDIPS上で確認することもできますので、他の人と飛行計画が重複していた場合は、双方で調整して飛行計画を変更したり、中止したりすることが求められます

これにより、ドローンのより安全な飛行、運用が保たれているというわけです。

特定飛行をする場合は飛行計画の通報義務がある

この飛行計画ですが、ドローンの飛行内容によって「義務があるか/ないか」が以下のようにわかれます。

飛行計画の通報義務

飛行の種類

具体的な飛行内容

あり

特定飛行

<飛行空域>
・150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域
・人工集中地区(DID地区)の上空
・緊急用務空域
<飛行方法>
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

なし
→ただし通報推奨

特定飛行でない飛行

上記に該当しない飛行
例)日中、人のいない場所で目視内での飛行など

航空法では、ドローンの飛行の中でも危険性が高い以下のような飛行エリア・飛行方法を「特定飛行」と位置付けています。
(特定飛行については、別記事ドローンの特定飛行10種とは?その詳細や資格との関係、許可申請方法にくわしく解説していますので、そちらもぜひ読んでください。)
そして、この飛行を行う際には、飛行計画を定めて通報することと、飛行の許可申請をすることを義務付けているのです。

一方で、特定飛行でない飛行を行う場合は、飛行計画の通報義務はありません。
が、ドローンの安全性を確保するためにも、国土交通省では通報を推奨しています。

【飛行計画の通報義務がある「特定飛行」】

【航空法が定める「特定飛行」】

<飛行空域>
・150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域
・人工集中地区(DID地区)の上空
・緊急用務空域
 「緊急用務空域」とは、災害などが発生した際に、人命救助、捜索、消火などのためにヘリコプターなどが飛行するのを妨げないよう、ドローンの飛行が原則禁止される空域です。
 災害に応じて国土交通大臣が指定します。

緊急用務空域出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続

<飛行方法>
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

飛行方法
出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続

 

飛行計画に必要な「通報事項」


前述したように、
飛行計画の「通報(=国土交通省に知らせること)」は「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」で行います
(郵送など、ほかの方法では通報できません。)

その際に入力しなければならないのは以下の項目で、これを「通報事項」と呼びます。

【飛行計画の「通報事項」】

a)当該特定飛行の日時、経路
b)無人航空機の登録記号及び種類
  (試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
c)無人航空機の型式
  (型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号
  (無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号
  (許可又は承認を受けている場合に限る)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
n)その他参考となる事項

出典:国土交通省「無人航空機の飛行計画の通報要領

※「k)目的地に到着するまでの所要時間」は最大24時間まで
 →24時間を超える部分については、別途の飛行計画として通報しなければならない

くわしい登録方法は、「3.飛行計画の通報方法【DIPSの入力のしかた」で説明しますので、のちほどそちらを参照してください。

飛行計画は原則として事前に通報する

では、飛行計画の通報は、いつまでにすればいいのでしょうか?

国土交通省「無人航空機の飛行計画の通報要領には、以下のように書かれています。

飛行計画の通報は事前に行うことが原則であるが、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後でも飛行計画を通報することができる。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行計画の通報要領

つまり、原則として事前に通報、ただ、通報システムの障害でやむをえず飛行までに通報できなかった場合は、飛行後に通報してもよい、というわけです。

この「事前」がいつまでかは、特に決まりはありません。
極端な話、当日の飛行前でもいいのです。

ただ、飛行計画を通知した結果、前述したように国土交通省から計画の変更を求められる可能性があります。
そうなると、変更に手間取って、飛行までに間に合わないかもしれません。

それを踏まえて、なるべく早めに通報するべきでしょう。

ちなみに、通報事項の中に「f)許可又は承認の番号」という項目があります。
これについては次項で説明しますが、要は「特定飛行」をする場合は、飛行計画の通知とともに「飛行許可の申請」「飛行日誌の作成・携行」も義務付けられていて、その許可が出た際の番号を入力します。

ということは、先に許可申請をして、許可が出たら飛行計画の通知する、という流れですので、「飛行の許可が出たら、すぐに飛行計画の通知をする」のがいいでしょう。

飛行計画は「飛行申請」「飛行日誌」とセット

さて、前項で触れたように、航空法では「特定飛行」をする際に、「飛行計画」とともに「飛行申請」「飛行日誌」も義務付けています。
それぞれの制度についてまとめましたので、以下を見てください。

制度

概要

方法

飛行計画

・操縦者がドローンを飛行させる日時、経路、場所、目的などについて立てた計画
・特定飛行をする場合には、国土交通省に通報義務あり
 →特定飛行以外の飛行でも、通報推奨

原則として飛行前に、「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」に登録する

飛行申請

・ドローンの飛行に際して、事前に国土交通省に飛行の許可承認を求めるための申請
・特定飛行をする場合には、申請の義務あり
 許可承認がなければ、ドローンを特定飛行させることはできない
 →ただし、特定飛行のうち「DID上空」「夜間」「目視外」「人又は物件から30m未満」の飛行で、ドローンの国家資格を持った人が、機体認証を受けたドローンで、第三者が立ち入らないよう立入管理措置をとる場合は、飛行申請を不要にすることができる
 →特定飛行以外の飛行なら、申請は必要なし

以下のいずれかの方法で国土交通省に申請する
・「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」で申請
・郵送により申請書を提出
・窓口に持参して提出

飛行日誌

・ドローンの操縦者が、飛行内容や機体についての情報などを記録したもの
・「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の3点で構成される
・特定飛行をする場合には、作成と携行の義務あり
 →特定飛行以外の飛行でも、作成・携行推奨

以下のいずれかの方法で作成、携行する
・紙の文書
・電子データ

つまり、特定飛行をする場合は、「飛行計画の通報」「飛行の許可承認申請」「飛行日誌の作成・携行」は3点セットでかならず行わなければなりません。

その順番は、基本的に以下の通りです。

【特定飛行をする際に義務付けられている申請・通報などの流れ】

1)飛行の許可承認申請:遅くとも飛行の10開庁日前まで・できれば1ヶ月前までに申請
 ▼
2)許可承認の発行
 ▼
3)飛行計画の通報:原則として事前に通報(できれば許可承認が出次第すぐに通報)
 ▼
4)特定飛行の実施:飛行日誌を携行(義務)
 ▼
5)飛行日誌の記載:飛行後に記載

この3つの義務をひとつでも怠ると、罰則の対象になりますので、かならずすべて行うようにしましょう。

ちなみに、特定飛行の許可申請については別記事「【チャート付】ドローンの飛行申請が必要な全パターンとその申請方法」に、飛行日誌については別記事「ドローンの飛行日誌が義務化!書き方や制度詳細、便利なアプリも紹介」にくわしく解説していますので、そちらもぜひ読んでください。

飛行計画の通報義務を怠ると罰則がある

前項の最後でも触れましたが、飛行計画の通報には罰則が定められています。

もし飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は、「30万円以下の罰金」が科せられる可能性がありますので、忘れずにかならず通報してください。

ドローンの飛行計画の通報が必要なく飛ばせる場所・方法

ドローンの飛行計画の通報が必要なく飛ばせる場所・方法
ここまで読んで、「飛行計画を立てたり通報したりするのは面倒だな」「飛行計画を通報せずにドローンを飛ばしたい」と考えた人もいるでしょう。

では、飛行計画の通報が必要ないのは、どんなケースでしょうか?

特定飛行に該当しなければ飛行計画の通報義務なし

 

飛行計画の通報が必要ないのは、前述の「特定飛行」のいずれにも該当しない場合です。

具体例を挙げると、「日中に、DID(人口集中地区)に指定されていないエリアの、人がいない場所で、高さ150m未満の上空を、操縦者が肉眼でドローンを見ながら飛ばす」といった飛行です。

ただし、その場合でも、航空法以外の法律によって、許可申請が必要な場合がありますので注意してください。

飛行計画は不要でも、他の許可申請が必要な場合が多い

ドローンを飛ばす際には、さまざまな法律が関係します。
飛行計画は航空法が定める決まりですが、もしそれに該当しない場合でも、別の法律によって許可申請が求められるケースは多いのです。

たとえば、「小型無人機等飛行禁止法」という法律では、「国の重要な施設」や「防衛関係施設」「原子力事業所」などの周辺での飛行には、施設の管理者の許可と管轄の警察への通報が必要です。
また、「民法」によると、人が所有している土地の上を飛ばすには、所有者の許可もとらなければなりません

【小型無人機等飛行禁止法の概要】

小型無人機等飛行禁止法の概要

出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係

 

航空法以外で飛行の許可が必要な場合については、別記事【フローチャート付】ドローンの飛行許可が必要な全24ケースを徹底解説」「【チャート付】ドローンの飛行申請が必要な全パターンとその申請方法でわかりやすく説明していますので、ぜひそちらも読んだ上で、抜け漏れなく許可をとってください。

【各種許可の申請に「飛行計画書」が必要な場合がある】

ちなみに、上記のように航空法以外の法律や条例などによってドローン飛行の許可申請が求められる際に、「飛行計画書」の提出が必要になる場合があります。
その場合は、ここまで説明してきた国土交通省が義務付ける「飛行計画」とは別に、飛行計画書を用意して提出しなければなりません。

たとえば、自治体でドローンの飛行を制限しているケースはよくあります。
熊本市では、市内の都市公園でドローンを飛行させる場合に、「公園内行為許可申請書」「安全対策チェックリスト」とともに「飛行計画書」(「業としての撮影での飛行」の場合)の提出を求めていて、テンプレートがダウンロードできます。

▶︎ダウンロードページ:熊本市「【試験運用】都市公園(土木センター所管)における無人航空機(ドローン)の飛行について

このように、国が定める飛行計画通報とはまた別に、「飛行計画書」を文書で求められる際には、テンプレートがある場合も多いので、確認の上で作成、提出しましょう。

ドローンの飛行計画の通報方法【DIPSの入力のしかた】

ドローンの飛行計画の通報方法

 

ここまで、ドローンの飛行計画について、事前に知っておくべきことを説明しました。
では、いよいよ実際に、ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)で飛行計画を通報する方法について解説しましょう。

この記事では、新規登録について説明しますので、以下のような手順で進めてください。

3-1.必要な情報を揃える

まず事前に、飛行計画に必要な以下の情報を準備してください。

必要な情報を揃える出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編


準備ができたら、ここからは以下の手順で進めます。

飛行計画の通報義務

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編」より編集

STEP①:DIPSにログインする

まず、ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)にログインします。
はじめての場合は、アカウントを作成してログインしてください。

DIPSにログインする

出典:「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)

STEP②:飛行計画を登録する

飛行計画通報メインメニューのページで、「飛行計画の登録」をクリックします。
飛行計画一覧ページが開くので、「新規通報」をクリックしてください。

以下のような、飛行計画の新規作成ページが開きます。

飛行計画を登録する

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

STEP③:飛行許可番号を入力する


画面右側の
「飛行許可番号」ボタンをクリックすると、飛行許可番号入力エリアが開きます。

「許可番号」欄の右端の「▼」をクリックすると、すでに許可承認されている飛行の許可番号が表示されますので、プルダウンで選択してください。

その他の項目も入力して、「登録」をクリックします。

許可番号

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

STEP④:飛行計画情報を入力する

同じく画面右側の各欄に、事前に準備した飛行計画の情報を入力していきます。

その際、以下のことに注意しましょう。

・入力可能文字数は30文字以内
・入力可能文字は下記の通り

全角(JIS X 0208-非漢字、第一・第二水準漢字、JIS X 0212-補助漢字*、JIS X 0213-非漢字*、第三・第四水準漢字の一部* )、英字(A~Z、a~z)、数字(0~9)、半角記号(+-*/=.:;`@!#$%?|~^()[]{‘}_)、半角スペース 等

* 氏名、住所等の一部の事項のみ

飛行計画情報

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

STEP⑤:システム上に地図を描画する

次に、地図上に「飛行経路/飛行範囲」を描画します。
画面の操作ボタンは以下のようになっていますので、自分が飛行を計画している経路・エリアを図に登録してください。

くわしい描画の方法は、国土交通省「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル<飛行許可・承認/飛行計画通報> 12.飛行経路作成時における地図作成方法を参照するとわかりやすいでしょう。

【新規飛行計画作成画面の画面構成】

新規飛行計画作成画面の画面構成

飛行計画通報編

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

STEP⑥:登録情報を確認する

描画ができたら、登録情報に間違いがないか確認し、問題なければ右下の登録ボタンをクリックします。

登録情報を確認する

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

登録後、飛行計画一覧画面に戻っていま登録した飛行計画を選択、開いてみましょう。
登録情報及びカテゴリー判定結果を確認し、問題がなければ登録完了です。

もしいまの入力内容に確認が必要な事項がある場合は、カテゴリー判定結果と確認文が表示されます。
その場合は、入力項目を確認・修正して再度「登録」、問題なくなれば登録完了です。

カテゴリー

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編

さらにくわしい入力方法が知りたい場合は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編を見てください。

ドローンの飛行計画についての注意点

ドローンの飛行計画についての注意点

これで、飛行計画の通報ができるようになったはずです。

ただ、いくつか注意が必要なことがありますので、最後にそれについて説明しておきましょう。

・事前に他の人の飛行計画を確認する
・飛行計画が重複した場合は、中止するか相手と調整する
・飛行計画を通報したら、計画通りに飛行する

事前に他の人の飛行計画を確認する

まず、飛行計画を立てる前に、DIPSで他の人の飛行計画を確認して、日時や場所が重複しないようにしましょう。

というのも、そもそも飛行計画の通報制度は、ドローンが飛行機や他のドローンなどとニアミスしたり衝突したりといった危険な事態を避けるために設けられました。
同じ日時に同じエリアで複数のドローンが飛ぶことは、まさにそのリスクが高めますので、未然に防がなければなりません。

DIPSの飛行計画通報メインメニューから「飛行計画の参照」ボタンをクリックすると、地図画面が開きます。
そこで自分が飛ばしたい日時と場所を指定すれば、重複している飛行計画が以下のようにマッピングされます。
地図上のピンをクリックすると、くわしい飛行情報が表示されますので、自分の計画と重複していないかチェックしてください。

その上で、時間や場所が重ならない飛行計画を立てるといいでしょう。

事前に他の人の飛行計画を確認する

飛行計画が重複した場合は、中止するか相手と調整する

あるいは、飛行計画を通報したあとに、他の人と重複していることがわかった場合は、どうすればいいのでしょうか?
その場合は、1-1.ドローンの「飛行計画」とはでも触れたように計画を中止するか、相手と調整して重複しないようにしなければなりません。

DIPSで飛行計画を登録した際に、もし近接または重複する計画があれば、画面上に飛行計画の調整先=相手のメールアドレスが表示されます。
それを見て連絡をとり、お互いに調整してください。

飛行計画を通報したら、計画通りに飛行する

飛行計画は、原則として事前に通報するものです。
ただ、実際に飛行を始めてみたら、計画とは異なる飛行をしたくなる場合もあるでしょう。

が、国土交通省の「無人航空機の飛行計画の通報要領には、「航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、通報した飛行計画に従って飛行を行わなければならない。」と定められています。

つまり、衝突や墜落などの事故を回避するため、といった安全上の理由がある場合に、やむをえず飛行計画を逸脱することは許されますが、それ以外は、飛行計画を正しく守って飛行しなければならないのです。

まとめ

いかがでしたか?
ドローンの飛行計画について、知りたいことがわかったかと思います。

ではあらためて、記事のポイントを振り返ってみましょう。

◎ドローンの「飛行計画」とは、「これからドローンを飛ばそうとする際に、操縦者があらかじめその日時、経路、場所、目的などを計画したもの」
◎特定飛行をする場合は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」から飛行計画を通報する義務がある
◎特定飛行をする場合は、「飛行計画の通報」「飛行の許可承認申請」「飛行日誌の作成・携行」は3点セットでかならず行う
◎飛行計画の通報方法【DIPSの入力のしかた】は、

飛行計画の通報義務

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編」より編集

◎飛行計画についての注意点は、
 ・事前に他の人の飛行計画を確認する
 ・飛行計画が重複した場合は、中止するか相手と調整する
 ・飛行計画を通報したら、計画通りに飛行する

以上を踏まえて、あなたが正しく飛行計画を通報し、安全なドローン飛行を行えるよう願っています。