ドローンの機体(型式)認証|やり方は?いつから?一覧やDJI機も

ドローンの機体(型式)認証|やり方は?いつから?一覧やDJI機も

「ドローンの機体認証制度ってどんなもの? 機体認証と型式認証との違いは?」
「機体認証を取得すると何かメリットがありそうだけれど、どうやって認証を受ければいい? 費用はどれくらいかかる?」

ドローンの機体認証について、そんな疑問を持っている人も多いでしょう。

「機体認証」とは、航空法が定める「特定飛行」を行うドローンについて、その強度や構造、性能が国の安全基準に適合するかを、「設計」「製造過程」「現状」の3段階で検査する制度です。

1機ごとに所有者が検査を受けて認証されるものを「機体認証」ドローンメーカーが機種ごとに検査を受けて認証されるものを「型式認証」といい、それぞれ「第一種機体認証/第二種機体認証」「第一種型式認証/第二種型式認証」の2段階にわかれています。

機体認証も型式認証も義務ではありません。

が、機体認証とドローンの国家資格=技能証明をあわせて持っていると、以下のことが可能になります。

・第一種機体認証+一等資格:「カテゴリーⅢ」飛行(=第三者の上空での特定飛行)」)ができる
・第二種機体認証以上+=二等資格以上:一部の特定飛行が許可申請不要になる

特に、カテゴリーⅢ飛行はこれまで許可されていなかったものです。
これができるようになれば、物流分野で遠隔地に荷物を輸送するなど、新たなビジネス領域でドローンの活用が広がるでしょう。

また、現在は特定飛行のたびに国土交通省に許可申請を出す必要がありますが、「人口集中地区(DID)の上空」や「夜間」などの飛行には許可が不要になれば、個人でもより気軽にドローンを飛ばせるようになりそうです。

そこでこの記事では、ドローンの機体認証について知っておくべきことをまとめました。

◎ドローンの「機体認証」制度とは
◎「機体認証」「型式認証」の違いと関係
◎「機体認証」を取るとできること
◎機体認証制度の罰則
◎機体認証制度の現状と今後
◎機体認証の費用
◎機体認証の申請手続き
◎機体認証申請の注意点

最後まで読めば、疑問の答えが得られるはずです。
この記事で、あなたが機体認証をスムーズに得られるよう願っています。

目次

ドローンの「機体認証」とは?

ドローンの「機体認証」とは?

そもそもドローンの「機体認証」とはどんな制度でしょうか?
まずはこの制度について、くわしく掘り下げていきましょう。

「機体認証」「型式認証」制度とは

2022年12月5日、改正航空法が施行され、「操縦者の国家資格=技能証明が設けられる」「重さ100g以上のドローンが規制対象になる」「機体の登録が義務化される」といった改正とともに、「機体認証制度」が始まりました。

「機体認証」「型式認証」は特定飛行をする機体の安全性を検査・認証する制度

「機体認証制度」とは、ドローンの強度や構造、性能が国の安全基準に適合するかを、「設計」「製造過程」「現状」の3段階で検査し、適合すると審査された機体に対して「機体認証」「型式認証」をあたえる制度です。

ドローンの飛行の中でも特に危険性が高い「特定飛行」をする機体に対して、ドローンの安全性を確保するために設けられました。

【航空法が定める「特定飛行」】

以下の「特定飛行」をする際には、国土交通省への飛行許可・承認申請が義務付けられている

飛行空域

飛行方法

・150m以上の高さの上空
・空港周辺の空域
・人工集中地区(DID地区)の上空
・緊急用務空域

 「緊急用務空域」とは、災害などが発生した際に、人命救助、捜索、消火などのためにヘリコプターなどが飛行するのを妨げないよう、ドローンの飛行が原則禁止される空域

  災害に応じて国土交通大臣が指定する

・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m未満での飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件投下

この特定飛行をするドローンに対して、1機ごとに所有者が検査を受けて認証されるものを「機体認証」ドローンメーカーが機種ごとに検査を受けて認証されるものを「型式認証」といいます。

「第一種機体認証/第二種機体認証」「第一種型式認証/第二種型式認証」の2段階にわかれていて、どちらも一種のほうが二種よりも検査基準が厳しくなっています。

「機体認証」「型式認証」は義務ではないが、国家資格と合わせるとメリットがある

機体認証も型式認証も義務ではありません。
認証がなくても、国土交通省に飛行許可・承認の申請をして認められれば、特定飛行をすることは可能です。

が、
「機体認証」とドローンの国家資格である「技能証明」とをあわせて取得することで、特定飛行の中でもこれまではできなかった「有人地帯における補助者なし目視外飛行」が可能になったり、一部の特定飛行に関して許可・承認が不要になったり
とメリットがあるのです。
 ※このメリットについては、「機体認証」を取るとできることでくわしく説明します。

型式認証を取得したドローンで機体認証を受けると、「設計」「製造過程」の検査が省略される

また、メーカーがあらかじめ「型式認証」を取得したドローンは、個別に機体認証を受ける際に、「設計」「製造過程」の検査が省略されます。

ドローン検査

つまり、「型式認証」を受けたドローンを購入することで「機体認証」が受けやすくなり、「機体認証」と「技能証明(=国家資格)」を取得することで特定飛行がしやすくなる、というわけです。

「機体認証」「型式認証」の違いと関係

ところで、「機体認証制度」には「機体認証」と「型式認証」があると前述しました。
この2つの違いと関わりについて、もう少し深く説明しておきましょう。

「機体認証」は個人が、「型式認証」はメーカーが申請する

機体認証と型式認証の違いを端的に言えば、「機体認証は、個人が個別のドローンごとに検査を受けるもの」「型式認証は、ドローンメーカーがドローンの機種ごとに検査を受けるもの」です。

以下の図を見てください。
(左から右に流れが進みます。)

型式認証

まず、ドローンの量産機に対してメーカー側が「設計」と「製造過程」について検査を受け、型式認証を取得します。

その機体を購入した人が機体認証を受ける場合、本来は「設計」「製造過程」「現状」の3段階で検査を受ける必要がありますが、型式認証ですでに「設計」「製造過程」の検査は済んでいるためそれは省略し、「現状」の検査のみで機体認証を取得することができるわけです。

もし、型式認証を受けていない機体(自作したドローンなども含む)であれば、機体認証を取得するには「設計」「製造過程」「現状」のすべての検査を個人で受けなければなりません

ちなみに機体認証も型式認証も、第一種は国が検査し、第二種は基本的には国が認定した「登録検査機関」で検査を行います。

「機体認証」と「型式認証」の違いとポイントを以下の表にまとめましたので、こちらも参照してください。

機体認証

・特定飛行を行う無人航空機の強度、構造、性能について、設計、製造過程および現状が安全基準に適合するかを検査し、安全性を確保するための認証制度
 →機体認証の取得は必須ではない
・無人航空機の利用者が申請、認証を受ける
・無人航空機の使用者が所有する一機ごとの機体が対象
・第一種機体認証は国土交通省、第二種機体認証は登録検査機関に申請・検査を受ける
・型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略される

型式認証

・特定飛行に利用されることを目的とする型式の無人航空機の強度、構造、性能について、設計および製造過程が安全基準や均一性基準に適合するかを検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度
 →型式認証の取得は必須ではない
・無人航空機のメーカーや設計者などが申請、認証を受ける
・メーカー等が設計・製造する量産機が対象
・第一種型式認証は国土交通省、第二種型式認証は登録検査機関に申請・検査を受ける

【「機体認証」と「機体登録」の違い】
「機体認証」と似た言葉で「機体登録」というものもあります。
これを混同している人も多いようなので、違いを説明しておきます。

「機体登録」は、ドローンの利用者が国土交通省に機体を登録する制度です。
これにより、ドローンの飛行状況を監視し、安全が確保できる環境を整備することを目的としています。
機体認証との大きな違いは、機体認証は義務ではないのに対して、機体登録は法的義務だという点です。
重さ100g以上で、実際に飛行させるドローンであれば、すべて機体登録しなければなりません。
未登録のドローンを飛行させると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、注意してください。反対に、飛ばさずに所有しているだけのドローンであれば、登録の義務はありません。

機体登録についてさらにくわしくは、別記事ドローンの機体登録が義務化!対象と登録方法3ステップ。かかる費用・期間もを参照してください。

一般のドローンユーザーは、「型式認証済みの機体を購入して機体認証を受ける」ことになる

前述したように、個人が機体認証を受ける方法は、以下の2つに大別できます。

1)型式認証済みの機体で機体認証を受ける:「設計」「製造過程」の検査は省略、「現状」検査のみでOK
2)型式認証を受けていない機体で機体認証を受ける:「設計」「製造過程」「現状」すべての検査が必要

となると、実際のところほとんどのドローンユーザーは「1)型式認証済みの機体で機体認証を受ける」ことになるでしょう。
というのも、「設計」「製造過程」の検査は非常にハードルが高く、そもそも個人ではなくメーカーが申請するよう想定されているからです。

くわしくは、のちほど
今後、型式認証を受ける機体が増えるかは不明で説明しますが、その検査のためには、ドローンの「設計概念書」などさまざまな書類を用意しなければなりません。

ドローンメーカーやドローンを自作した人であれば、設計図を持っていますし、どのように作ったかについてもよくわかっているので、「設計」「製造過程」の検査に対応することもできるでしょう。

が、市販の量産機を購入する場合、その設計や製造過程についてくわしく知り、各種の書類を揃えることは、一般のユーザーにはほぼ不可能です。

そのため、これから機体認証を受けようとするのであれば、「すでに型式認証済みの機体を購入して、『現状』検査のみで機体認証を受ける」という流れで進めてください。

機体認証・型式認証には「第一種」「第二種」がある

さて、前項でも触れましたが、機体認証と型式認証には、それぞれ「第一種」「第二種」の2つの種類があります

この違いも表にまとめましたので、以下を見てください。

認証の
種類

概要

申請者

検査主

有効期限

第一種

機体認証

立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行(カテゴリーⅢ飛行)が可能

※操縦者には一等資格が必要

※第一種型式認証を取得した機体は、第一種機体認証を申請する際の検査の一部を省略可能

ドローンの利用者

国が検査

1年

第一種

型式認証

ドローンメーカーや設計者

3年

第二種

機体認証

立入管理措置を講じた上で行う一部の特定飛行(カテゴリーⅡB飛行)について、許可申請が不要

※操縦者には二等資格以上が必要

※第一種・第二種型式認証のどちらかを取得した機体は、第二種機体認証を申請する際の検査の全部、または一部を省略可能

ドローンの利用者

基本的に登録検査機関が検査
→「登録検査機関 一覧」参照

3年

第二種

型式認証

ドローンメーカーや設計者

3年

立入管理措置:ドローンの飛行経路の下に、操縦者・補助者以外の第三者が立ち入らないように管理する措置
※カテゴリーⅡBの飛行:DID(人口集中地区)での飛行/夜間の飛行/目視外飛行/人・物件との距離30m未満の飛行

認証にはそれぞれ有効期限がありますが、更新が可能なので、期限が切れる前に忘れず更新手続きをする必要があります。
申請や更新の手続きについては、機体認証の申請手続き」「機体認証申請は「新規申請」と「更新申請」で異なるを参照してください。

「機体認証」を取るとできること

では、機体認証を取得すると、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?

それは以下です。
・第一種機体認証+一等操縦者技能証明(=一等資格):「カテゴリーⅢ」飛行ができる
・第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明(=二等資格)以上:一部の特定飛行が許可申請不要になる

それぞれ説明します。

第一種機体認証+一等操縦者技能証明(=一等資格):「カテゴリーⅢ」飛行ができる

まず、第一種機体認証は、一等資格とともに、「カテゴリーⅢ」飛行をする際に必須です。
「カテゴリーⅢ」の飛行とは、「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)」を指します。
ドローンには、機体認証・型式認証には「第一種」「第二種」があるで触れたようにカテゴリーⅠ〜Ⅲまでの3段階4種の飛行の種類があり、それぞれ以下のように定義されています。

【ドローン飛行のカテゴリー】

カテゴリーⅢ

カテゴリーⅡA

カテゴリーⅡB

カテゴリーⅠ

・空港
・150m以上
・イベント上空
・危険物輸送
・物件投下
・重量25kg以上

・DID(人口集中地区)
・夜間
・目視外
・人・物件との距離30m未満

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行
(=第三者の上空で特定飛行を行う)

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)

特定飛行に該当しない飛行


 ・

必要
・そもそも飛行自体に、第一種機体認証と、一等資格が必要

必要
(第二種機体認証以上と、二等資格以上があれば簡略化)

第二種機体認証以上と、二等資格以上があれば不要
・機体認証と資格がなければ必要

不要

カテゴリーⅡまでは、特定飛行をする際にはかならず立入管理措置を講じなければならず、第三者の上空を飛行することはできません。が、第一種機体認証と一等資格を両方持っていれば、立入管理措置を講じずに第三者の上空で特定飛行をすることが可能になるのです。

カテゴリーⅢ飛行ができれば、たとえば以下のようなビジネスシーンでのドローン活用が可能になります。

・遠隔地に荷物を輸送する(第三者の上空を含むルートで飛ばせる)
・広い山林を空から測量する(立入管理措置をしなくてもOK)
・ビルを点検する(第三者の上空でもOK)

第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明(=二等資格)以上:一部の特定飛行が許可申請不要になる

次に、第二種機体認証です。
これを取得していると、一部の特定飛行に限って、飛行の許可・承認申請が不要になります。

具体的には以下です。

・第二種機体認証以上を取得
・二等資格以上を取得
特定飛行のうち、カテゴリーⅡB(「DID上空」「夜間」「目視外」「人または物件との距離が30m未満」)の飛行
・飛行させるドローンの総重量が25kg未満
・立入管理措置を講じる
・飛行マニュアルを作成、遵守
 →上記のすべてに該当する場合は、飛行の許可・承認申請が不要

ちなみに、この「飛行マニュアル」には、以下の事項を記載する必要があります。

【飛行マニュアルの記載事項】
a. 無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
b. 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
c. 当該無人航空機の飛行前の確認に関する事項
d. 無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
e. 事故等が発生した場合における連絡体制の整備等に関する事項

機体認証制度の罰則

前述したように、機体認証自体はすべてのドローン操縦者が取得する必要はないものです。
そのため、取得しないことに対する罰則はありません

ただ、「機体認証で指定された『使用の条件』の範囲を超えて特定飛行を行った場合」は、「50万円以下の罰金」が科される恐れがあります。

「使用の条件」とは、国土交通省から機体認証がおりる際に、「使用条件等指定書」として交付されるものです。
内容は、ドローンの安全性を確保するための限界事項として、最大離陸重量や飛行可能高度、飛行可能速度などが定められています。

つまり、国土交通省から指定されたこの限界を超えてドローンを飛ばした場合は、上記の罰則が適用されるというわけです。

そのようなことのないよう、機体認証を取得できたら使用条件をよく確認し、その範囲内でドローンを運用しましょう。

機体認証制度の現状と今後

機体認証制度の現状と今後

ここまで、機体認証の制度内容について解説してきました。

が、実はこの制度、実際に運用が軌道に乗るにはまだしばらく時間がかかりそうなのです。
それはなぜでしょうか?

機体認証制度の現状について、くわしく見ていきましょう。

【一覧表】型式認証済み機体・登録検査機関はまだわずか

機体認証を受けたいと希望する人は、「型式認証済みの機体ってどんなものがあるの?」「検査を受けられる登録検査機関はどこ?」「一覧表が見たい」と考えるでしょう。

そこでまず、型式認証済みの機体と、登録検査機関をそれぞれ表にまとめましたので、以下を見てください。

【型式認証済み機体】

メーカー

機種

型式認証種別

認証年月日

備考

1

ACSL

(日本) 

ACSL式PF2-CAT3型

第一種型式認証

2023年3月13日

・初の型式認証取得

・3月24日に日本郵便がこの機体を用いて、東京都奥多摩町に、第三者上空を含む飛行経路での補助者なし目視外飛行による荷物配送の試行を実施した

 

【登録検査機関】

機関名

機体認証の能力

型式認証の能力

連絡先

一般財団法人 日本海事協会

第二種

第二種

東京都千代田区紀尾井町4番7号

電話:03-5226-3027

一般社団法人 日本無人航空機検査機構

第二種

第二種

東京都港区芝公園3-5-8機械振興会館306号

電話:03-5843-7151

2023年6月28日現在、型式認証を受けた機体は日本製の1種のみ、登録検査機関に認定されているのは、東京にある2機関のみです。

これを見ると、この機体認証制度がまだまだ始まったばかりだということがわかるでしょう。

ちなみに、登録検査機関の一覧は国土交通省から発表されていますが、型式認証を受けた機体、機体認証を受けた機体の一覧は現在のところありません

第一種型式認証を受けた機体はまだ1機種のみ(2023年6月現在)

「「機体認証」「型式認証」の違いと関係」で説明したように、機体認証をスムーズに受けるには、型式認証を受けた機体を購入する必要があります。

が、前述したように、2023年6月28日時点で第一種型式認証を受けた機体はまだ国産ドローンメーカー・ACSLの以下の機種のみです。第二種型式認証を受けた機体はありません。

【日本初の第一種型式認証を取得したPF2-CAT3】

PF2-CAT3

 

 

 

 

出典:ACSLプレスリリース「ACSL、日本初、レベル4対応の無人航空機の第一種型式認証書を国土交通省より取得
つまり、現在のところ、ドローンユーザーが機体認証を「現状」検査のみで取得しようとするなら、この機体を購入するしかないわけです。

第二種機体認証・第二種型式認証の取得はまだ始まっていない

また、第二種機体認証・第二種型式認証の取得にも課題があります。

というのも、前述のように、そもそも第二種の検査を行うべき登録検査機関が、2023年6月28日現在では「一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)」と「一般社団法人 日本無人航空機検査機構」の2機関しかまだ登録されていません。 ▶︎参照:国土交通省「登録検査機関 一覧

しかも、それぞれの公式サイトを見ても、機体認証の検査はまだ始まっていないのです。

一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)のホームページには第二種機体認証・第二種型式認証の検査概要が書かれていて、申込書もダウンロードできます。

が、「よくある質問」には「現時点では型式認証(※編集部注:第二種型式認証のこと)を受けた型式の無人航空機はないことから、第二種機体認証の検査には対応することができません。」と書かれています。

一方、一般社団法人 日本無人航空機検査機構のほうは、第二種型式認証の「事前調整」(=申請者の準備状況の確認と、申請者・検査員間の相互理解を深めること)の受付が2023年6月1日に始まったばかりで、第二種機体認証についてはくわしい申し込み方法なども発表されていません

これらを踏まえると、多くの利用者やメーカーが第二種機体認証・第二種型式認証を取得できるようになるまでには、やはりまだしばらく時間がかかりそうです。

今後すぐに、型式認証を受ける機体が大きく増えるかは不明

「では、別の機体が型式認証を取得するまで待とう」と考えるでしょうが、それも簡単ではありません。
残念ながら、今後すぐに型式認証を受けた機体が増えるかどうかはまだ不明です。

というのも、メーカーが型式認証取得する際には、「設計」検査で国が定めた安全基準に、「製造過程」検査で同じく均一性基準に合格しなければなりませんが、この基準が非常に難易度高いのです。

たとえば「設計」検査では、「設計概念書」「ソフトウェア」「サイバーセキュリティ」「耐久性および信頼性」「疲労試験」などの検査項目があります。

「製造過程」検査でも、「施設の設備」「人員の能力や配置」「品質管理制度」などが基準を満たしていなければなりません。

▶︎検査項目参照:国土交通省「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領

これらに必要な書類を揃えたり、試験を行ったりするのは非常に時間と手間がかかります。
また、中には「設計や製造過程は重要な企業秘密なので、国に対してであっても明かしたくはない」と考えて、型式認証の申請自体をあえて行わないメーカーがあるとも言われています。

それらの事情から、型式認証の取得がどの程度進むかは、まだしばらく様子見の状態だと言えるでしょう。

DJIのドローンで型式認証を受けたものはまだなく、今後受けるかも不明

一般にもっとも普及しているのはDJI社製のドローンですので、「DJI機は型式認証を受けていないの?」「今後DJIのドローンが型式認証を受ける予定は?」という点が気になる人も多いでしょう。

それについても、前述したようにまだDJI製品が型式認証を取得したという報告はありませんし、今後取得する予定があるかどうかも不明です。

そもそもDJIをはじめとする海外のドローンメーカーにとっては、日本の制度向けに申請書類を揃えるのは大変でしょう。

また、「自社製品の設計や製造に関するくわしい情報を開示するのを避けたい思惑から、型式認証の取得は難しいのではないか」と予想する向きもあるようです。

実際に今後どのメーカーのどの機種が型式認証を取得するかは、様子を見るしかないでしょうが、「近々のうちにDJIの人気機種が、型式認証を続々と取得する」ということは考えにくいかもしれません。

機体認証・型式認証が本格化するまでは、特定飛行は従来通りに飛行許可申請して行う

とはいえ、国はドローンの機体認証制度を推し進めていますので、多少時間がかかっても、いずれはもっとスムーズに機体認証・型式認証が取得できるようになるでしょう。

それまでは、残念ながらまだカテゴリーⅢの飛行=第三者の上空での特定飛行はできません。
が、カテゴリーⅡの特定飛行であれば、従来通りに国土交通省に飛行許可・承認の申請を得た上で飛ばすことができます。

特定飛行について、また飛行申請については以下の記事でくわしく説明しています。

そちらを参考にしつつ、機体認証制度が本格始動するまでは、ルールを守って正しく特定飛行を行ってください。

▶︎参考記事
ドローンの特定飛行10種とは?その詳細や資格との関係、許可申請方法
【チャート付】ドローンの飛行申請が必要な全パターンとその申請方法

機体認証の費用

機体認証の費用

さて、機体認証制度は本格運用までいま少し時間がかかりそうだということがわかりました。

が、いずれもっと簡単に機体認証の申請ができる日に備えて、「手続きに関して知っておきたい」という人もいるでしょう。
そこでここからは、機体認証の手続きを解説しておきます。

まず最初に説明したいのは、費用の問題です。

機体認証を取得するには手数料がかかりますが、いくらくらいになるのでしょうか?
その費用=検査手数料について、表にまとめましたので以下を見てください。

機体認証

費用=検査手数料の概要

費用=検査手数料の相場
※多くの人が申請すると思われる「型式認証済みの機体」「1機のみ」検査を受ける場合

第一種

国土交通省が決める費用

4万4,000〜4万9,600円

第二種

各登録検査機関がそれぞれ決める費用
・現在はまだ費用が発表されていません。
・国土交通省が第二種の費用を発表しているので、それを目安としてください。

3,100〜4万9,600円(国土交通省発表の費用)
→実際に検査を受ける際には、各登録検査機関が決めた手数料に従うことになりますので、事前に問い合わせてください。

では、くわしく見ていきましょう。

国土交通省が定める第一種機体認証の費用

まず、国土交通省の検査費用=手数料です。

これについては、以下の6つのポイントによって金額が異なります。

・取得したいのが第一種機体認証か、第二種機体認証か
・新規申請か、更新か
・機体が新品か、中古か
・機体が型式認証を取得済みか、未取得か
・メーカーの整備を受けているか、いないか
・1機目の検査か、同型式の2機目以降の検査か

型式認証済みのドローンで機体認証を受ける場合の費用

一般のドローンユーザーは、「型式認証済みの機体を購入して機体認証を受ける」ことになるでも説明したように、多くのドローンユーザーは、「型式認証済みのドローンを購入して、『現状』検査のみで機体認証を取得したい」と考えるでしょう。

その場合の費用は、以下の通りです。

申請

機体

型式認証

検査内容

手数料

新規

新品

第一種型式認証

取得済み

現状(実地)
1機目の場合

4万4,000円

現状(実地)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

4万3,400円

中古

現状(書類/実地)
1機目の場合

4万9,600円

現状(書類/実地)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

4万9,000円

更新

現状(書類/実地)
1機目の場合

4万9,600円

現状(書類/実地)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

4万9,000円

新規

新品

第一種型式認証

または、

第二種型式認証

取得済み

現状(書類)
1機目の場合

3,100円

現状(書類)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

2,450円

中古

当該無人航空機の型式認証等を

受けた者による整備

現状(書類)
1機目の場合

8,200円

現状(書類)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

7,500円

当該無人航空機の型式認証等を受けた者による整備

現状(書類/実地)
1機目の場合

4万9,600円

現状(書類/実地)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

4万9,000円

更新

当該無人航空機の型式認証等を

受けた者による整備

現状(書類)
1機目の場合

8,200円

現状(書類)
2機目以降の場合
(ただし1機目の機体と同一型式)

7,500円

当該無人航空機の型式認証等を受けた者による整備

現状(書類/実地)
1機目の場合

4万9,600円

現状(書類/実地)
2機目以降の場合 
(ただし1機目の機体と同一型式)

4万9,000円

たとえば個人であれば、多くの人は「型式認証済みの機体1機を新品(=製造されてから未使用のもの)で購入して、新規申請で検査を受ける」のではないでしょうか。

その場合は、第一種機体認証は4万4,000円で、第二種は3,100円で取得できるわけです。
(中古品を購入して検査を受ける場合は、上の表にあるように手数料額が高くなります。)

あるいは、ビジネスとしてドローンを活用するため、「型式認証済みの複数の同型の機体を購入して、新規申請する」という事業者もあるでしょう。

となると、第一種機体認証は1機目は4万4,000円で2機目以降は4万3,400円×台数、第二種は1機目が3,100円で2機目以降は2,450円×台数が手数料額です。

その他の場合の費用

中には、「すでに使っているドローン(=中古)の機種が、型式認証を取得したので、自分で機体認証を取得したい」とか、ゆくゆくは「新規で認証を取得したが、有効期限が切れるので更新の申請をしたい」というケースもあるでしょう。

その場合の手数料についても、以下の国土交通省の料金表を見ればわかります。

【機体認証の手数料(国土交通省が検査する場合)】

第一種機体認証の手数料

新規申請手数料

更新申請手数料

出典:国土交通省「無人航空機

の第一種機体認証の手数料額

基本的には、前述したように「型式認証を取得済み」のドローンで機体認証することになりますが、その例外としては、「ドローンを自作した場合」が考えられます。
自作機は、型式認証未取得ですので、機体認証の検査で「設計」「製造過程」「現状」のすべての検査を受けなければなりません

そのため、第一種機体認証の新規申請なら150万円前後、第二種でも数十万円という高額の手数料が必要になりますので注意してください。

登録検査機関による第二種機体認証の費用:今のところ未定・要確認

一方、各登録検査機関での費用は、いくらでしょうか?
結論からいえば、2機関どちらも費用を公表しておらず、まだ検査事例もないためわかりません。
ただ、前述したように、上記の国の料金表とは異なる、ということは発表されています。

登録検査機関のひとつである一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)では、検査費用について以下のように記載されています。

無人航空機の型式認証・機体認証の検査は、原則として、国土交通省に対し申請を行ったうえで、ClassNKに対し検査実施に関する規約に合意する旨の検査申込書の提出と基本手数料の納付を受けて実施します(検査内容により追加手数料が発生する場合があります)が、検査のスケジュールや費用の見積もり等に関し、申請に先立って本会と事前調整をされることを推奨します。

出典:一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)

無人航空機の型式認証・機体認証の検査(無人航空機登録検査機関)

ClassNK において第二種型式認証の検査を受ける場合の検査手数料はいくらでしょうか。
検査を受けようとする型式の無人航空機の設計及び製造過程並びにその基準への適合性を証明する方法に応じて、想定される検査内容や回数が異なります。
これらにより具体的な検査手数料は変わりますので、事前に本会にご相談願います(国が検査を行う場合の検査手数料とは異なります)。

なお、当初想定していたよりも検査が必要となった場合には、
追加で検査手数料が必要となることがありますので、あらかじめご承知おき願います。

ClassNK において第二種機体認証の検査を受ける場合の検査手数料はいくらでしょうか。
本会では、型式認証を受けた型式の無人航空機に対する第二種機体認証の検査を行うことが国から認められています。
しかしながら、現時点では型式認証を受けた型式の無人航空機はないことから、第二種機体認証の検査には対応することができません。
出典:一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)よくある質問

これを見ると、具体的な金額は公開されておらず、検査内容によって見積額が異なるようです。
また、もうひとつの登録検査機関一般社団法人 日本無人航空機検査機構のホームページを見ると、2023年6月28日現在ではまだ費用やくわしい手続きについては何も公開されていません。

つまり、現在登録検査機関として認められている2機関のいずれも、検査費用は問い合わせなければわからない状態だと言えます。

今後は公開されるかもしれませんので、機体認証の申請を考えた際には、両機関のホームページを確認し、見積もりをとる必要がありそうです。

機体認証の申請手続き

機体認証の申請手続き

機体認証にかかる費用がわかったところで、次はいよいよ申請手続きについて説明しましょう。

機体認証の取得に際してすべきこと:型式認証の有無を確認/技能証明(=国家資格)もかならず取得する

機体認証の申請をする際に、しなければならないことがあります。
それは、以下の2点です。

・技能証明(=国家資格)の取得:申請前でも後でもOKだが、かならず取得する
・機体認証を取得したい機体が、型式認証を受けているか確認:申請前に確認する

というのも、前述したように機体認証は、「技能証明(=一等資格/二等資格)」とセット持っていてはじめて手続き上のメリットが得られます

また、機体認証を取得する際には、以下の3つの検査を受けますが、すでに型式認証を受けている機種であれば、3つのうち「現状検査」だけを受ければいいことになっています。

設計事前に設計図などを提出する
製造過程作業工程の指示書などの書類の検査と、立ち会い検査を受ける
現状の検査上記の検査を踏まえて、書類と実機の実地検査を受ける

ドローン検査

型式認証を受けていないドローンで、機体認証を申請することもできますが、前述したように個人で「設計」「製造過程」の検査を受けるのは非常に大変です。
時間も手間も、さらに費用もかかります。

それよりは、上記のように型式認証済みのドローンを入手して、機体認証の申請をするのが現実的でしょう。

ただ、繰り返しになりますが、2023年6月28日現在で型式認証を受けているドローンは1機のみです。
今後、型式認証を取得するメーカーが増えれば、機体認証も受けやすくなるでしょう。

機体認証申請の必要情報

さて、前項の流れに従ってまず国家資格が取れて、型式認証を受けたドローンを機体認証申請しようとなった場合、次にすべきなのは必要な情報や書類を揃えることです。

機体認証を新規で申請する際には、以下の情報が必要です。

機体認証申請の必要情報

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 機体認証申請手続操作マニュアル
<機体認証申請編>01.機体認証の新規申請方法

機体認証申請の流れ

必要情報が揃ったら、機体認証の申請手続きをします。
申請は、ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)で行います。
大まかな流れは以下の通りです。

機体認証申請の流れ

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)

ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)のくわしい入力手順は、国土交通省「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 機体認証申請手続操作マニュアル <機体認証申請編>01.機体認証の新規申請方法に画像付きで説明されていますので、参照しながら進めてください。

機体認証申請の注意点

機体認証申請の注意点

ここまで、機体認証とはどんな制度か、どのように申請すればいいかがわかったかと思います。

が、申請に関していくつか注意が必要なこと、知っておきたいことがありますので、最後にそれを挙げておきましょう。

・機体認証申請は「新規申請」と「更新申請」で異なる
・改造ドローンや自作ドローンの場合は検査内容が増える

機体認証申請は「新規申請」と「更新申請」で異なる

機体認証・型式認証には「第一種」「第二種」があるで触れたように、機体認証・型式認証には有効期限があります

期限になった際に、必要があれば更新することができますが、申請のしかたは「新規申請」と「更新申請」とで少し異なります
その手順は以下です。

 【新規申請】                           【更新申請】

新規申請・更新申請

それぞれの手順は、以下から確認して進めましょう。

▶︎新規申請:「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 機体認証申請手続操作マニュアル <機体認証申請編>01.機体認証の新規申請方法
▶︎更新申請:「ドローン情報基盤システム 操作マニュアル 機体認証申請手続操作マニュアル <機体認証申請編>03.機体認証の更新申請方法

改造ドローンや自作ドローンの場合は検査内容が増える

ここまで説明したように、機体認証を申請する場合、そのドローンがメーカー側で型式申請を取得済みであれば、機体認証の検査が省略されます。

一方、自分で作ったり改造したりしたドローンであれば、検査内容は上記の場合より増えてしまいますので注意してください。
具体的には、以下のようになります。

【ドローンの機体認証の検査内容】
・設計:事前に設計図などを提出する
・製造過程:作業工程の指示書などの書類の検査と、立ち会い検査を受ける
・現状の検査:上記の検査を踏まえて、書類と実機の実地検査を受ける

型式認証取得済みの市販ドローン

・現状検査のみ
→設計検査と製造過程検査はすでにメーカー側で終えているため

自作ドローン
改造ドローン など

・設計検査、製造過程検査、現状検査すべて行う

そのため、自作ドローンなどの場合は、申請が複雑ですし、機体認証の申請準備から認証取得まで、時間もかなりかかります。

もし自作機の機体認証申請をするのであれば、以下の資料をよく読んで、国土交通省の以下の連絡先か、検査を受ける登録検査機関に相談しながら進めてください。

▶︎問い合わせ先:国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課(電話番号:03-5253-8111(代表))
▶︎参考資料:無人航空機の検査に関する一般方針

                無人航空機の実地検査手順書作成要領

まとめ

いかがでしたか?
ドローンの機体認証、型式認証について、よく理解できたのではないでしょうか。
ではあらためて、記事の要点をまとめておきましょう。

◎ドローンの「機体認証」とは、航空法が定める「特定飛行」を行うドローンについて、その強度や構造、性能が国の安全基準に適合するかを、「設計」「製造過程」「現状」の3段階で検査する制度

◎「機体認証」「型式認証」の違いと関係は以下

機体認証

・特定飛行を行う無人航空機の強度、構造、性能について、設計、製造過程および現状が安全基準に適合するかを検査し、安全性を確保するための認証制度 
 →機体認証の取得は必須ではない
・無人航空機の利用者が申請、認証を受ける
・無人航空機の使用者が所有する一機ごとの機体が対象
・第一種機体認証は国土交通省、第二種機体認証は登録検査機関に申請・検査を受ける
・型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の全部または一部が省略される

型式認証

・特定飛行に利用されることを目的とする型式の無人航空機の強度、構造、性能について、設計および製造過程が安全基準や均一性基準に適合するかを検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度 
 →型式認証の取得は必須ではない
・無人航空機のメーカーや設計者などが申請、認証を受ける
・メーカー等が設計・製造する量産機が対象
・第一種型式認証は国土交通省、第二種型式認証は登録検査機関に申請・検査を受ける

 

◎「機体認証」を取るとできることは、
 ・第一種機体認証+一等操縦者技能証明(=一等資格):「カテゴリーⅢ」飛行ができる
 ・第二種機体認証以上+二等操縦者技能証明(=二等資格)以上:一部の特定飛行が許可申請不要になる

◎機体認証の取得に際しては、
 ・技能証明(=国家資格)の取得:申請前でも後でもOKだが、かならず取得する
 ・機体認証を取得したい機体が、型式認証を受けているか確認:申請前に確認する

◎機体認証の申請手続きは、「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」で行う

◎機体認証申請の注意点は、
 ・機体認証申請は「新規申請」と「更新申請」で異なる
 ・改造ドローンや自作ドローンの場合は検査内容が増える

以上を踏まえて、あなたがなるべく早くにドローンの機体認証を受けられるよう願っています。