【チャート付】ドローンの飛行申請が必要な全パターンとその申請方法

【チャート付】ドローンの飛行申請が必要な全パターンとその申請方法

「ドローンを飛ばしたいけれど、何か申請が必要? どこにどんな申請をすればいい?」
「ドローンを申請不要で飛ばすことはできる?」

この記事を読んでいる人は、そんな疑問を持っているのではないでしょうか。

ドローンを飛ばすにあたっては、以下のような申請が必要です。

申請の種類

概要

重量100g以上のドローン

重量100g未満のドローン

「機体登録」申請

重量100g以上のドローン機体は、国土交通省に登録義務がある

登録のない機体は原則として飛ばすことができない

重量100g未満のドローン機体は、登録義務はない

未登録で飛ばすことができる

ドローンを飛ばす場所に対しての「飛行許可」申請

以下の「飛行禁止区域」の上空でドローンを飛ばす場合は、事前に飛行許可申請をしなければならない

航空法により申請が必要な場合

  • 150m以上の高さの上空
  • 人口集中地区(DID地区)
  • 空港周辺
  • 空港周辺

小型無人機等飛行禁止法により申請が必要な場合

  • 国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所)の周辺300mエリア
  • 外国公館の周辺300mエリア
  • 防衛関係施設の周辺300mエリア
  • 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の周辺300mエリア
  • 原子力事業所の周辺300mエリア

その他の法律、条例により申請が必要な場合

  • 第三者の私有地
  • 条例や管理者がドローンを禁止している公園
  • 管理者がドローンを禁止している川、海岸
  • その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所

ドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」申請

以下の方法でドローンを飛ばす場合は、事前に飛行承認申請をしなければならない

→ただし、ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、「第一種または第二種機体認証」と「一等または二等操縦者技能証明」の両方を取得した人①の飛行を行う場合は、承認申請は不要

夜間の飛行

目視外の飛行

人や物との距離が30m未満になる飛行

お祭りやイベントなどの上空での飛行

危険物の輸送(農薬散布など含む)

物を投下すること(農薬散布など含む)

不要

上記に該当するのに無許可でドローンを飛ばした場合は、罰金などを課せられる場合があるのでかならず申請をしてください。

もし、「無許可でドローンを飛ばしたい」というのであれば、以下の場所、方法なら大丈夫です。

  • 屋内で飛ばす場合
  • 重量100g未満のドローンを飛ばす場合
    (ただし、上の表で申請不要の場合に限る)
  • ドローンをワイヤーなどでつないで飛ばし、第三者の立入管理措置を講じる場合
    (ただし、以下のように許可が必要な場合もある)

ワイヤー・立入管理すれば申請不要

ワイヤー・立入管理しても要申請

  • 人口密集地上空(DID)
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m接近飛行
  • 物件投下
  • 空港等周辺
  • 高度150m 以上の飛行
  • イベントでの飛行
  • 危険物輸送
  • 緊急用務空域
  • 「飛行禁止区域」に指定されている以外の場所で、飛行禁止されていない方法で飛ばす場合
    (例:飛行禁止されていない河川敷、人口集中地区ではなく空港や国の重要施設なども近くにはない自分の土地 などが該当する可能性が高い)

※さらに、上記の表に該当する場合であっても、「人口密集地上空」「夜間」「目視外」「第三者から30m以内」の4条件のいずれかであれば、国家資格を持つ人が、機体認証を受けたドローンを、その飛行ルートの下や周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じて飛ばす場合には申請不要

この記事では、上記のようなドローンの申請について、わかりやすく説明します。

◎ドローンに関して必要な申請は3種ある

◎ドローンの「機体登録」の申請

◎ドローンを飛ばす場所に対しての「飛行許可」の申請

◎ドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」の申請

◎ドローンの機体登録の申請方法

◎航空法の「特定飛行」をする際の許可承認の申請方法

◎その他、ドローン飛行において申請が必要なケースと申請方法

◎ドローンの飛行申請について知っておきたい3つのこと

◎ドローンに関する申請は代行してもらうこともできる

最後まで読めば、知りたいことがわかるでしょう。

この記事で、あなたがドローンについて必要な申請を無事に行うことができるよう願っています。

目次

ドローンに関して必要な申請は3種ある

ドローンに関して必要な申請は3種ある

ドローンを利用するにあたっては、さまざまな申請が必要になります。

中でも以下の3つの申請は、一般的な利用法でドローンを飛ばそうとする場合には必須のものです。

  • 機体登録の申請
  • ドローンを飛ばす場所に対しての飛行許可申請
  • ドローンを飛ばす方法に対しての飛行承認申請

それぞれ何のための申請か、説明しましょう。

ドローンの「機体登録」の申請

まず、ドローンを入手したら、その機体を国土交通省に登録しなければなりません。

これは、航空法によって登録が義務付けられていて、登録のない機体は原則として飛ばすことができません

もし登録せずにドローンを飛ばした場合は、一年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される恐れがあります。

ただし、この登録が義務付けられているのは重量100g以上のドローンです。

もしあなたのドローンが100g未満のものであれば、登録は必要ありません。

登録のくわしい方法は、ドローンの機体登録の申請方法で説明します。

ドローンを飛ばす場所に対しての「飛行許可」の申請

次に、ドローンを飛ばすには多くの場合、飛行許可を申請する必要があります。

というのも、実は無許可でドローンを飛ばしていい場所はあまり多くはなく、「航空法」などの法律・条例によって飛ばしてはいけない場所、そして飛ばすのに許可申請が必要な場所が定められているためです。

飛行許可が必要な場所を簡単にまとめると、以下の通りです。

法律・条例

ドローンを飛ばす際に許可申請が必要な場所

航空法

  • 150m以上の高さの上空
  • 空港周辺の空域
  • 人工集中地区(DID地区)の上空

小型無人機等飛行禁止法

  • 国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸など)
  • 外国公館
  • 防衛関連施設
  • 空港
  • 原子力事業所

民法

  • 私有地

道路交通法

  • ドローンを道路上で離発着させる場合
  • ドローンを飛ばすために道路上に補助者を配置したり、看板などを立てたりする場合

その他の法律

  • 都市公園、自然公園
  • 国有林
  • 一部の河川

都道府県・市区町村の条例

  • 各自治体が条例で定めた場所

それぞれ必要な申請について説明していきましょう。

まずはここでは、「どのような場合に申請が必要か」という具体的なケースを解説します。

「どのように申請すればいいか」という申請方法については、航空法の「特定飛行」をする際の許可承認の申請方法」「その他、ドローン飛行において申請が必要なケースと申請方法で説明しますので、そちらものちほどよく読んでください。

航空法による「特定飛行」のうち、飛ばす場所に関する許可申請

ドローンに関する規制や申請については、主に「航空法」という法律を中心に定められています。

その航空法では、ドローンを以下の場所・方法で飛ばすことを「特定飛行」と呼んでいて、特定飛行をする際には許可申請が必要です。

【航空法で定められた「特定飛行」】

<飛行空域>

  • 150m以上の高さの上空
  • 空港周辺の空域
  • 人工集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用務空域:これに関しては原則禁止、必要性がある場合にのみ許可が出る場合あり

<飛行方法>

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

そこでまずは、この「特定飛行」のうち、ドローンを飛ばすには許可申請が必要な場所=「特定飛行空域」について説明しましょう。

(飛行方法に関しては、のちほどドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」申請で説明します。)

以下の場所は、「航空法」によって許可申請が必要な「特定飛行」空域です。

航空法による規制エリア

出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

上記の区域で許可なくドローンを飛ばした場合は、50万円以下の罰金が科されます。

ちなみに、ドローンの国家資格である「無人航空機操縦者技能証明(操縦ライセンス)」を取得していると、この申請が省略されるケースがあります。

これについては、国家資格・民間資格を持っていれば申請が簡単になる場合があるで説明しますので、そちらを見てください。

「小型無人機等飛行禁止法」による「対象施設の周辺地域上空」の飛行許可申請

「航空法」とは別に、「小型無人機等飛行禁止法」という法律でもドローンの飛行空域は制限されています。

この法律は、重要な施設の上空をドローンが飛行することを規制しているものです。

対象となる施設は以下で、これらの施設とその周辺300mの地域の上空を飛ばす際には、それぞれ許可申請が必要となっています。

  • 国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸など)
  • 外国公館
  • 防衛関連施設
  • 空港
  • 原子力事業所

これらの場所で許可なく無断でドローンを飛ばした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

小型無人機等飛行禁止法の概要

出典:警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係

「民法」による私有地の飛行許可申請

私有地の上でドローンを飛ばしたい場合は、その土地の所有者からの許可も必要です。

というのも、「民法」では土地の所有権は上空にもおよぶと定められているからです。

空き地や山、田畑であっても、個人や法人などが所有している限りは、勝手にドローンを飛ばすことはできません。

ビルとその敷地にも所有者がありますし、線路上空は鉄道会社のものです。

原則として日本の土地にはすべて所有者、管理者がいますので、その上空でドローンを飛ばす際には、許可を取らなければ上空権の侵害として損害賠償責任が生じる可能性があります。

もし、住宅やビルが密集しているエリアの上空を飛ばそうとすれば、航空法などによる許可申請に加えて、各住宅・ビルの所有者すべてに許可をとらなければならないというわけです。

一方で、所有者がひとりである広い土地や、自治体が管理する河川敷などであれば、その相手から許可がもらえればよいので、飛ばせる可能性は高まるでしょう。

この場合の許可申請は、相手が個人であればそこに連絡を取ってお願いすることになりますが、法人や団体の場合は所定の申請手続きが定められている可能性がありますので、問い合わせた上で必要な書面を提出するなどして許可を得ましょう。

【ドローン飛行に際して土地所有者の許可が必須かどうかはケースバイケース】

「私有地の上でドローンを飛ばすには、土地所有者の許可が必要」

「原則として日本の土地にはすべて所有者、管理者がいる」

このふたつの事実を踏まえると、「つまり、日本中どこでドローンを飛ばすにも、かならずドローンが通るすべての土地所有者の許可を得なければいけない」ということになります。

となると、街なかで飛ばす場合などは、何十件、何百件もの許可申請が必要になってしまいそうです。

本当にそれは必要なのでしょうか?

この問題については、内閣官房小型無人機等対策推進室法務省と調整の上で、無人航空機の飛行と土地所有権の関係についてという文書で以下のような考えを発表しています。

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】

民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

出典:内閣官房小型無人機等対策推進室「無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

この考え方にのっとれば、第三者の土地の上空でドローンを飛ばすに際して、つねにその土地の所有者の同意が必要なわけではない、そして、それが必要か必要でないかの判断は、ケースバイケースである、というわけです。

つまり、場合によっては許可なく飛ばしても問題ない、でもその判断の具体的な基準はない、とも言えます。

となると、「許可を取ればいいのかいらないのかわからない」という場合は、リスクヘッジとして念の為に許可をとったほうがよいでしょう。

「道路交通法」による道路での離発着の許可申請

さらに、ドローンを飛ばす際に、道路上で離陸・発着を行う場合は、「道路交通法」の定めによって許可が必要な場合があります。

道路交通法では、正当な理由や許可なく道路上にものを設置することを禁じています。

また、車や人の交通を妨げるような使い方をする場合は、その場所を管轄する警察署長の許可を得ることも定められています。

そのため、ドローンを道路上で離発着させる場合には、その道路を管轄する警察署長に、所定の申請書を提出して許可証をもらわなければなりません

また、ドローンを飛ばすために道路上に補助者を配置したり、看板などを立てたりする場合も同様です。

ただし、道路の上空をただ飛行させるだけであれば、許可は必要ありません。

その他の法律に関する飛行許可申請

これ以外にも、以下のようなケースではそれぞれ管轄の機関などに飛行許可の申請が必要になりますので、注意してください。

  • 都市公園、自然公園で飛ばす場合
  • 国有林に入る場合
  • ドローンの飛行に際して届け出が必要な河川や海岸で飛ばす場合
    →河川や海岸は基本的にはドローンの飛行を制限されませんが、管理者の権限で禁止したり届け出を求めている場合があるため、河川で飛ばす際には事前にかならず確認してください。
  • 港や海上で飛ばす際に、船の交通に影響する場合     など

都道府県・市区町村の条例で定められた飛行許可申請

また、法律とは別に各自治体でドローンに関する条例を定めているケースも多くあります。

特に、以下のような場所ではドローンが規制されているケースが多いので、事前に確認してください。

  • 自治体が管理している公園:都道府県立公園、市区町村立公園
  • 自治体が管理しているスポーツ施設、各種センター
  • 河川、海岸、港   など

たとえば、東京都と東京の市区町村だけでも、以下のような条例が定められています。

自治体名

条例名

該当条項

概要

飛行が制限
される場所

東京都

東京都立公園条例

第16条
第10号

都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止する。

都立公園

東京都港湾管理条例

第23条
第3号及び第4号

東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)においてドローンを飛行させる場合は、飛行の安全性や港湾施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないこと等について、東京都港湾局の承認又は確認が必要。

東京港の港湾施設及び港

東京都海上公園条例

第17条
9項

海上公園内において、公園の水域も含めて、知事の許可を得た場合を除き、ドローンの飛行は原則禁止。

海上公園

東京都

千代田区

千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則

第5条
第1項
第5号

区営千鳥ヶ淵ボート場内において、ドローンの操作する者・操作しようとする者に対して、ボートへの乗艇を拒絶、利用を停止することができる。

区営千鳥ヶ淵ボート場

千代田区都市公園条例

第6条
第8号及び第9号

区立公園においてドローンの飛行は原則禁止。(公園は安全な環境の元、住民の屋外における休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動その他のレクリエーション利用に供するものであり、浮揚し飛行するドローンは、公衆が公園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「用途外の公園使用」「公園管理への支障」に該当)

区立公園

千代田区立児童遊園条例

第4条
第4号

区立児童遊園においてドローンの飛行は原則禁止。(浮揚し飛行するドローンは、児童が児童遊園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「児童遊園の管理上支障がある行為」に該当)

区立児童遊園

東京都

荒川区

荒川区立公園条例

第9条
第9号

「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当

東京都

多摩市

多摩市立公園条例

第3条
第1項
第10号

ドローンの飛行は、「市立公園の管理に支障がある行為」と捉え、禁止している。

全市立公園

東京都

八王子市

八王子市都市公園条例

第3条の2
第1項
第9号

市内の公園・緑地等において他の利用者の安全のため、無人航空機の使用を原則禁止。(「公園の管理に支障がある行為」に該当)

市立都市公園

出典:国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等

どのような条例があるかは、国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等で調べることができます。

まずはこれで調べた上で、許可が必要であれば自治体に申請しましょう。

もし特に定めがない場合でも、前述した公園、公共施設、河川、海岸や港など自治体が管理している場所については、かならず事前に自治体に連絡して確認し、求められれば許可申請を出してください。

ドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」申請

航空法による「特定飛行」のうち、飛ばす場所に関する許可申請で、航空法で飛行許可申請が必要な「特定飛行空域」について説明しました。

そこでこの項では、同じく航空法で飛行許可申請が必要な「飛行方法」について説明しましょう。

以下の方法でドローンを飛ばす場合には、「特定飛行」として「飛行承認」の申請が必要です。

航空法により承認申請が必要な飛行方法

【航空法により承認申請が必要な飛行方法】

◎原則飛行禁止だが、承認を受ければ飛行可能な方法

夜間の飛行

目視外の飛行

人や物との距離が30m未満になる飛行

お祭りやイベントなどの上空での飛行

危険物の輸送(農薬散布など含む)

物を投下すること(農薬散布など含む)

→ただし、ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、「第一種または第二種機体認証」と「一等または二等操縦者技能証明」の両方を取得した人①の飛行を行う場合は、承認申請は不要

例)第二種機体認証と二等操縦者技能証明をとった人が、「立入管理措置」を講じた上で、「150m以上の高さ(=特定飛行空域)」で「夜間(=特定飛行方法)」にドローンを飛ばす場合
  →飛行空域に関する「許可申請」は必要、飛行方法に関する「承認申請」は不要

上記を申請なく行った場合、50万円以下の罰金を科される恐れがあります。

ドローンの機体登録の申請方法

ドローンの機体登録の申請方法

このように、ドローンを飛ばす際にはさまざまな申請が必要です。

そこでこの章からは、その申請方法を解説していきましょう。

まず、重量100g以上のドローンすべてに義務付けられている「機体登録」の申請方法からです。

登録が義務付けられている機体とは

最初に確認しておきたいのは、「登録が義務付けられているのはどんな機体か」ということです。

2022年6月からの改正航空法では、以下のように定められています。

  • 重量(=機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が100g以上の機体
  • 実際に飛行させる機体(飛ばさずに持っているだけなら登録の義務はない)

自分の持っている機体がこれに該当するのであれば、ただちに登録しなければなりません。

登録していない機体を飛ばすことは、航空法違反になりますので、はじめて飛ばすときより前にかならず登録してください

機体登録の申請先

ドローン機体の登録は、国土交通大臣に申請します。

が、実際には以下のいずれかの方法で登録申請を行います。

  〒110-8691 日本郵便株式会社 上野郵便局 郵便私書箱第122号
         国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行

機体登録に必要なもの

登録の際に、用意しておくものは以下です。

機体登録に必要な機体の情報

出典:国土交通省「【DRS】ドローン登録システムおよびDIPS APPの使い方

特に、機体の種類、製造番号、重量といった情報と、本人確認書類(マイナンバーカードの場合は読み取りできるものも)は忘れずに準備しましょう。

機体登録の手順

準備ができたら、いよいよ登録です。

郵送の場合は、前述の宛先に送付するだけですので、ここではオンラインでの登録手順を説明します。

大まかな流れは以下です。

ドローン情報基盤システム 登録の流れ

実際には、本人確認をマイナンバーで行う場合とそれ以外の書類で行う場合とで、多少流れが異なります。

さらにくわしく知りたい場合は、別記事【画像49枚】ドローン登録システムの登録手順を個人・法人共に解説に画像付きで説明がありますので、それを見ながら進めてください。

ドローン飛行許可申請の要不要をチャート図で判断しよう

ドローン飛行許可申請の要不要をチャート図で判断しよう

次は、実際にドローンを飛ばすにあたって必要な許可申請方法の説明ですが、その前に、ここまで解説した「申請が必要なケース」について、あらためてチャート図にまとめました。

航空法、小型無人機等飛行禁止法、その他の法律や条例それぞれにのっとって、申請が必要かどうかがわかるようになっています。

航空法による許可承認申請の必要チャート

小型無人機等飛行禁止法による通報チャート

その他の許可申請の必要チャート

これを見て、「自分の場合は、この申請が必要だ」とわかったら、次章以降の該当する申請方法を参照してください。

航空法の「特定飛行」をする際の許可承認の申請方法

航空法の「特定飛行」をする際の許可承認の申請方法

さて、航空法による「特定飛行」のうち、飛ばす場所に関する許可申請」「ドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」申請で、ドローンには飛ばす「場所」と飛ばす「方法」に関してそれぞれ「特定飛行」が定められていること、それを行う際には承認申請が必要であることを説明しました。

そこでこの章では、その申請方法について説明しましょう。

どのような場合に許可承認を得なければならないか、あらためて確認します。

【航空法で定められた「特定飛行」】

<空域>

  • 150m以上の高さの上空
  • 空港周辺の空域
  • 人工集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用務空域:これに関しては原則禁止、必要性がある場合にのみ許可が出る場合あり

<飛行方法>

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

以上に該当する飛行を行う際には、申請を行います。

許可承認の申請手段は3種

まず、許可承認を申請する手段は以下の3つです。

ただ、国土交通省では原則としてオンラインによる申請を求めていますので、この記事では登録システムによる申請方法を紹介しましょう。

許可承認は「個別申請」と「包括申請」が可能

また、ドローンの飛行許可承認を得るには、「個別申請」「包括申請」という2つの方法があります。

「個別申請」とは、ドローンの飛行1回ごとに申請を出す方法で、趣味で飛ばす人の場合はこの方法で申請します。

一方「包括申請」とは、同じ申請者が一定期間内に繰り返し、継続して飛行を行う場合に、それらをまとめて申請する方法です。

事業者がビジネス目的でドローンを利用する場合に適用されます。

たとえば、宅配業者がドローンで配達する場合に、配達1回ごとに個別申請するとなると、それだけで膨大な作業ですし、いちいち許可や承認が降りるのを待っていれば、配達までに何日もかかってしまうでしょう。

そのような手間と時間を省き、事業で活用しやすくするために「包括申請」が認められています。

それぞれの違いは以下の通りです。

ビジネスでの利用で、「申請可能な飛行形態」に該当する場合は、包括申請をするといいでしょう。

包括申請と個別申請の違い

包括申請について、くわしい方法は別記事ドローンは包括申請がおすすめ!その理由や申請条件、注意点も解説を参照してください。

国家資格・民間資格を持っていれば申請が簡単になる場合がある

さて、航空法による「特定飛行」のうち、飛ばす場所に関する許可申請で少し触れましたが、特定飛行の飛行申請は、資格(国家資格、民間資格も含む)を持っていれば一部簡略化されたり省略されたりするケースがありますので、それについても説明しておきましょう。

飛行申請自体が不要になるケース

まず、「特定飛行」をする際に、飛行申請が不要になる場合があります。

それは、以下の条件がすべて満たされた場合のみです。

  • ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じること
  • ドローンの総重量が25kg未満であること
  • 一等資格または二等資格を持っていること
  • 第一種または第二種機体認証を取得していること
  • 「特定飛行」の中でも、「人口集中地区(DID)上空」「夜間」「目視外」「人やものとの距離が30m未満」のいずれかに該当すること
    →同じ特定飛行でも、「空港周辺」「150m以上の上空」「催し場所上空」「危険物の輸送」「物件投下」の場合は申請が必要

飛行申請の一部が省略できるケース

また、飛行申請の一部を省略できる場合もあります。

これは、国家資格であれば一等・二等ともに該当します

具体的には以下のような条件で、省略が可能です。

  • ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じること
  • ドローンの総重量が25kg未満であること
  • 一等資格または二等資格を持っていること
  • 第一種または第二種機体認証を取得していること
  • 「空港周辺」「150m以上の上空」「催し場所上空」「危険物の輸送」「物件投下」のいずれかに該当すること

さらに、国土交通省航空局ホームページ掲載の「講習団体」(スクールなど)で受講した上で技能認証(=民間資格)を受けた場合も、2025年12月4日までは同様に省略できます

許可承認の申請手順

「航空法」に関する許可申請は、国土交通大臣に提出します。

国土交通省では、ドローンに関する各種申請をドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」からオンラインで行えるようになっています。

郵送で行うことも可能ですが、一般的にはDIPSで行うケースが多いようです。

その手順は以下の通りです。

航空法に関する許可承認の申請手順

出典:国土交通省「ドローン情報基盤システム2.0

さらにくわしい手順は、国土交通省ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行許可・承認申請編で解説されていますので、そちらを参照してください。

許可承認にかかる日数・費用

申請の大体の流れはわかりましたが、それ以外にも知っておきたいことがあります。

それは、申請から飛行許可承認が得られるまでの日数の目安と、費用です。

許可承認にかかる日数

まず日数ですが、国土交通省の「無人航空機の飛行許可・承認手続ページには、以下のような記載があります。

審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。

出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続
※太字はドローンナビゲーター編集部による

つまり、平日10日間分は見ておく必要があるわけです。

もし申請内容に不備があれば、申請し直さなければならない可能性もありますので、実際はもっと余裕を見ておかなければならないでしょう。

実際に申請をした人の中には、「内容に問題なければ数日で3〜4日で許可が出た」という話もありますが、一方で「10日待っても返事がない」「2週間は見ておいたほうがいい」という人もいます。

申請の混み具合にも左右されるでしょうから、「10日で大丈夫」と安心せず、国交省がいうように3〜4週間前には申請するよう心がけましょう。

許可承認にかかる費用

また、費用ですが、自分でオンライン申請する場合は無料です。

もし郵送で申請するなら、郵便料金などの実費のみ必要になります。

あるいは、飛行申請は行政書士などに代行してもらうことができますので、その際には代行手数料がかかります。

費用は行政書士事務所によって異なりますが、おおむね2万〜5万円が相場です。

その他、ドローン飛行において申請が必要なケースと申請方法

その他、ドローン飛行において申請が必要なケースと申請方法

ここまで主に航空法で定められた登録や許可承認に関する申請方法を説明してきました。

が、「小型無人機等飛行禁止法」による「対象施設の周辺地域上空」の飛行許可申請以降の項で触れたように、ドローンに関して許可申請が必要なケースは航空法以外にもさまざまあります。

そこでこの章では、その主なものについて申請方法を解説していきます。

「小型無人機等飛行禁止法」で定められた地域で飛ばす場合

「小型無人機等飛行禁止法」による「対象施設の周辺地域上空」の飛行許可申請で説明しましたが、「航空法」とは別に、ドローンの飛行空域を制限する「小型無人機等飛行禁止法」という法律があります。

この法律は、国会議事堂など国の重要な施設や防衛関連の施設、空港、原子力事業所などの上空とその周辺300mをドローンが飛行することを原則として禁じています。

ただ、これもまた申請によって許可が得られれば飛行可能です。

この法律で規制されている対象施設と、それぞれの申請方法は以下です。

対象施設

申請方法

国会議事堂、首相官邸など

対象施設の管理者に同意をとった上で、飛行を行う48時間前までに、管轄の警察署に所定の通報書を提出する
(警察署を経由して都道府県公安委員会にも通報)

※当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出すること

※警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示すること
 それが困難な場合は、当該小型無人機等の写真を提示する

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

皇居、御所

飛行を行う48時間前までに、管轄の警察署に所定の通報書を提出する
(警察署を経由して都道府県公安委員会と皇宮警察本部長にも通報)

※当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出すること

※警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示すること
 それが困難な場合は、当該小型無人機等の写真を提示する

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

外国公館

対象施設の管理者に同意をとった上で、飛行を行う48時間前までに、管轄の警察署に所定の通報書を提出する
(警察署を経由して都道府県公安委員会にも通報)

※当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出すること

※警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示すること
 それが困難な場合は、当該小型無人機等の写真を提示する

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

防衛関連施設

・自衛隊の場合:
 1)施設の管理者に申請をして、飛行の10営業日前までに同意をもらう

 2)飛行の48時間前までに管轄の警察署に所定の様式の通報書を提出
   →警察署から都道府県公安委員会へ通報
    周辺に海域が含まれる場合は、管轄の海上保安部にも通報

・在日米軍の場合:
 1)施設の管理者に申請をして、飛行の30日前までに同意をもらう

 2)以下は同上

▶︎くわしくはこちら:防衛省・自衛隊「小型無人機等飛行禁止法について

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

▶︎くわしくはこちら:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

空港

(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)

飛行を開始する48時間前までに、以下に事前通報する
https://www.nra.go.jp/activity/bousai/Physical_Protection/0000000004.html

  • 空港管理者管轄の警察署(警察署を経由して都道府県公安委員会にも通報)
  • 管区海上保安部長(海域を含む対象施設周辺地域を飛行する場合)

※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要

▶︎くわしくはこちら:国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

▶︎くわしくはこちら:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

原子力事業所

対象施設の管理者に同意をとった上で、飛行を行う48時間前までに、管轄の警察署に所定の通報書を提出する
(警察署を経由して都道府県公安委員会にも通報)

※当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出すること

※警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示すること
 それが困難な場合は、当該小型無人機等の写真を提示する

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

警察署への申請方法

このように、小型無人機等飛行禁止法で許可が必要なケースでは、いずれも警察署にはかならず申請しなければなりません。

その場合、ドローンの飛行を行う48時間前までに、飛ばす場所を管轄する警察署に以下のものを提出します。

  • 所定の「通報書」
  • 飛行区域を示す地図
  • 対象施設の管理者から同意を得ている場合は、同意を証明する書面の写し
  • 実際に飛行させるドローンを提示
    →それが難しい場合は、ドローンの写真を提示

※もし対象の施設・地域が複数の都道府県にまたがっている場合は、すべての管轄警察に届け出なければなりません。

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

空港への申請方法

また、「小型無人機等飛行禁止法」の対象となる新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港の周辺でドローンを飛ばす場合についても説明しておきます。

必要な許可は以下です。

  • 空港の管理者
  • 都道府県公安委員会(管轄の警察署に通報する)
  • 海域が含まれる場合は、海上保安部

警察署と海上保安部は、前掲の表の方法で通報してください。

空港の管理者へは、以下の連絡先に48時間前までに通報する必要があります。

【空港管理者】

空港

空港管理者の連絡先

電話番号

新千歳空港

北海道エアポート株式会社
新千歳空港事業所運航情報課

TEL: 0123-46-2970
24時間体制

成田国際空港

成田国際空港株式会社
空港運用部門 オペレーションセンター

TEL: 0476-34-4650

東京国際空港

羽田空港事務所
航空管制運航情報官

TEL: 03-5757-302
(相談窓口)

中部国際空港

中部国際空港株式会社
COC総括グループ

TEL: 0569-38-7853
平日9時~17時

大阪国際空港

関西エアポート株式会社
伊丹空港運用部

TEL: 06-4865-9557
平日9時~17時

関西国際空港

関西エアポート株式会社
関西空港運用部

TEL: 072-455-2073
平日9時~17時

福岡空港

福岡国際空港株式会社
総務本部 総務・人事部 総務課

TEL: 092-623-0501

那覇空港

那覇空港事務所
航空保安防災課

TEL: 098-859-5110
平日9時~17時

道路上で離発着を行う場合

「道路交通法」による道路での離発着の許可申請で触れたように、道路上でドローンの離発着などを行う場合は、道路交通法によって管轄の警察署長の許可を得なければなりません。

その詳細は以下です。

ドローンに関して行うこと

道路使用
許可の要否

申請方法

  • 道路の上空での通常の飛行

不要

なし

  • 道路でのドローン離発着
  • 第三者が立ち入らないよう
  • 道路に補助者を配置
  • ドローンの飛行を知らせる立て看板などの設置

必要

以下の必要書類を管轄の警察署に提出して申請する

  • 道路使用許可申請書(2通)
  • 道路使用許可申請書の添付書類
    →道路使用の場所又は区間の付近の見取図
     道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

▶︎くわしくはこちら:警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要

河川・海岸で飛ばす場合

川や海岸でドローンを飛ばすことは、法律で制限されていません。

ただ、管理者がドローンを禁止していたり、許可申請を求めたりする場合がありますので、個別の確認が必要です。

河川、海岸の管理者は以下の通りです。

【河川の管理者】

河川の管理者

出典:国土交通省「河川の管理区分について

【海岸の管理者】

◎国土交通省「海岸管理者一覧表」で確認

管理者がわかったら、まずは管理事務所や自治体などに連絡をして、ドローンを飛ばすには許可が必要か、どのように許可を得ればいいかを確認し、所定の手続きをしましょう。

海上で飛ばす場合

海上でドローンを飛ばす際に関わってくるのは「港則法」「海上交通安全法」ですが、いずれもドローンを規制する条文はありません。

ただ、ドローンの飛行によって船舶交通の安全に支障を及ぼす恐れがある場合は、管轄の港長または海上保安監部・海上保安本部に申請して許可を受ける必要があります。

その場合は、ドローンを飛ばす48時間前までに、以下のものを管轄の海上保安部まで郵送、または持参して提出します。

  • 所定の「通報書」
  • 飛行区域を示す地図
  • ドローンの写真

ただ、申請書類や手続きなどは、申請先によって異なる可能性があるので、事前に一度、各海上保安部や港長に確認して、適切な指示を仰いでください。

▶︎くわしくはこちら:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

公園内で飛ばす場合

公園でドローンを飛ばす場合は、公園ごとにルールが異なります。

国立公園の場合は、安全な運航をすれば許可されるところもあります。

一方都市公園は、ドローンを禁止しているところも多いようです。

特に許可なく飛行できるのか、許可が必要なのか、一律禁止なのか、個々に対応が分かれるため、事前にかならず公園の管理者に確認してください。

その上で、申請が必要な場合は所定の申請書や必要書類を提出しましょう。

公園の管理者は以下です。

  • 自治体が設置した都市公園:各自治体
  • 国立の都市公園:国土交通大臣
  • 国立の自然公園、国定公園:環境大臣 ▶︎環境省「日本の国立公園一覧
  • 都道府県立の自然公園:各都道府県

国有林で飛ばす場合

国有林でドローンを飛ばす場合、ドローンの飛行自体を制限したり、届け出を義務付けたりする法律はありません。

ただ、操縦者が国有林に入る場合は、入林届の提出が必要になる場合があります。

これもやはり、事前に国有林の管理者に確認の上、入林届を求められたら提出しましょう。

ちなみに国有林でドローンが墜落したりなくなったりした場合は、バッテリーなどが原因で火災が発生する可能性があります。

そのようなことがないよう、ただちに警察、消防、森林管理署へ連絡をしてください。

▶︎くわしくはこちら:林野庁「森林管理局リンク

私有地の上空で飛ばす場合

「民法」による私有地の飛行許可申請で説明しましたが、私有地の上でドローンを飛ばす際には、その土地の所有者からの許可をかならず取りましょう。

個人の所有地や居宅であれば、その所有者に連絡して許可をもらってください。

所有者が法人である場合は、ドローンの飛行や作業、撮影の内容に関して申請書などを求められる可能性もありますので、まずは所有者に確認の上、指示に従いましょう。

都道府県・市区町村の条例で定められている場合

これも都道府県・市区町村の条例で定められた飛行許可申請で説明しましたが、自治体が独自にドローンについての条例を定めている例も多いので、必要な場合は許可申請を出してください。

国土交通省が「無人航空機の飛行を制限する条例等」でドローンに関する条例などをまとめています。

地方自治体ごとに条例の内容とドローンが制限される場所、問い合わせ先が一覧表になっていますので、まずドローンを飛ばしたいエリアに条例があるかを確認し、該当するものがあれば許可申請の方法を問い合わせましょう。

たとえば、東京だけでも以下のような条例があります。

自治体名

条例名

該当条項

概要

飛行が制限
される場所

東京都

東京都立公園条例

第16条
第10号

都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止する。

都立公園

東京都港湾管理条例

第23条
第3号及び第4号

東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)においてドローンを飛行させる場合は、飛行の安全性や港湾施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないこと等について、東京都港湾局の承認又は確認が必要。

東京港の港湾施設及び港

東京都海上公園条例

第17条
9項

海上公園内において、公園の水域も含めて、知事の許可を得た場合を除き、ドローンの飛行は原則禁止。

海上公園

東京都

千代田区

千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則

第5条
第1項
第5号

区営千鳥ヶ淵ボート場内において、ドローンの操作する者・操作しようとする者に対して、ボートへの乗艇を拒絶、利用を停止することができる。

区営千鳥ヶ淵ボート場

千代田区都市公園条例

第6条
第8号及び第9号

区立公園においてドローンの飛行は原則禁止。(公園は安全な環境の元、住民の屋外における休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動その他のレクリエーション利用に供するものであり、浮揚し飛行するドローンは、公衆が公園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「用途外の公園使用」「公園管理への支障」に該当)

区立公園

千代田区立児童遊園条例

第4条
第4号

区立児童遊園においてドローンの飛行は原則禁止。(浮揚し飛行するドローンは、児童が児童遊園を安心して安全に利用することに支障を及ぼす可能性があることから「児童遊園の管理上支障がある行為」に該当)

区立児童遊園

東京都

荒川区

荒川区立公園条例

第9条
第9号

「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当

東京都

多摩市

多摩市立公園条例

第3条
第1項
第10号

ドローンの飛行は、「市立公園の管理に支障がある行為」と捉え、禁止している。

全市立公園

東京都

八王子市

八王子市都市公園条例

第3条の2
第1項
第9号

市内の公園・緑地等において他の利用者の安全のため、無人航空機の使用を原則禁止。(「公園の管理に支障がある行為」に該当)

市立都市公園

出典:国土交通省「無人航空機の飛行を制限する条例等

これを見ると、都立公園はドローン禁止、東京港は港湾局の承認が必要となっています。

「法律では公園でのドローン使用は禁止されていない」といっても、都条例で禁止されている場所で飛ばせば条例違反ですのでくれぐれも注意してください。

▶︎くわしくはこちら:国土交通省無人航空機の飛行を制限する条例等

ドローンの飛行申請について知っておきたい3つのこと

ドローンの飛行申請について知っておきたい3つのこと

ここまでで、ドローンに関して必要な申請をひと通り説明しました。

が、実際に飛行申請を行うにあたって、知っておいてほしいことがいくつかあります。

それは以下です。

  • 飛行申請が通らなかった場合は修正して再提出する
  • 飛行申請せずに無許可で飛ばした場合は罰則がある
  • 飛行申請なしでもドローンを飛ばせる条件とは

では、それぞれ説明していきましょう。

飛行申請が通らなかった場合は修正して再提出する

航空法にもとづく「特定飛行」の飛行申請を提出すると、その内容が審査されます。

審査の結果、もし記載内容に不備があったり、飛行内容に問題があったりすると、メールでその指摘と修正のお知らせが届くはずです。

その場合は、問題の箇所を修正してDIPSで再提出してください。

ただ、そうなると申請から許可承認までの日数は余計にかかります。

修正がある可能性を見越して、日数には余裕を持って申請しましょう。

飛行申請せずに無許可で飛ばした場合は罰則がある

前述しましたが、飛行申請をせずに無許可・無承認でドローンを飛ばした場合は、罰則を科される可能性があります。

航空法に違反した場合は、それぞれ以下のような罰則が定められています。

航空法の違反行為と罰則

出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則

また、小型無人機等飛行禁止法に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますので、くれぐれも違反しないよう注意してください。

飛行申請なしでもドローンを飛ばせる条件とは

ここまで読んで、「趣味でドローンを飛ばしたいけれど、飛行申請は面倒だな」「申請なしでドローンを飛ばしたい」と考える人もあるでしょう。

そこで、飛行申請なしでもドローンを飛ばせる条件を挙げておきましょう。

  • 屋内で飛ばす場合
  • 重量100g未満のドローンを飛ばす場合
  • ドローンをワイヤーなどでつないで飛ばす場合
  • 国家資格を持つ人が、機体認証を受けたドローンを、その飛行ルートの下や周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、「人口密集地上空」「夜間」「目視外」「第三者から30m以内」で飛ばす場合
  • 「飛行禁止区域」に指定されている以外の場所で、飛行禁止されていない方法で飛ばす場合
    (例:飛行禁止されていない河川敷、人口集中地区ではなく空港や国の重要施設なども近くにはない自分の土地 など)

それぞれ説明します。

屋内で飛ばす場合

航空法は「空」の法律ですので、屋内には適用されません。

そのため、体育館や倉庫、ドローンスクールの練習施設などであれば許可は不要です。

また、ネットで周囲を囲ってドローンが飛び出さないようにした場所も「屋内」扱いになります。

ゴルフ練習場や一部のフットサル場のような場所が使用できれば、飛行申請なしで飛ばせます。

ただし、扉など開いている部分があれば、それは屋内と見做されませんので注意してください。

重量100g未満のドローンを飛ばす場合

航空法が適用されるのは重量100g以上のドローンです。

反対に、重量100g未満のドローンであれば、以下の飛行に関しては航空法の飛行申請は必要ありません。

【重量100g未満のドローンの場合は申請不要な飛行】

<飛行空域>

  • 150m以上の高さの上空
  • 人工集中地区(DID地区)の上空
  • 緊急用務空域:これに関しては原則禁止、必要性がある場合にのみ許可が出る場合あり

<飛行方法>

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

→ただし、「空港周辺」については「航空法」(第99条2項)によってすべてのドローンの飛行が制限されています。
 そのため、100g未満のドローンであっても許可が必要です。

 

ただし、以下のような航空法以外の法律や条例でドローンが制限されている可能性がありますので、それは別途確認しましょう。

法律・条例

ドローンを飛ばす際に許可申請が必要な場所

小型無人機等飛行禁止法

  • 国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸など)
  • 外国公館
  • 防衛関連施設
  • 空港
  • 原子力事業所

民法

  • 私有地

道路交通法

  • ドローンを道路上で離発着させる場合
  • ドローンを飛ばすために道路上に補助者を配置したり、看板などを立てたりする場合

その他の法律

  • 都市公園、自然公園
  • 国有林
  • 一部の河川

都道府県・市区町村の条例

  • 各自治体が条例で定めた場所

たとえば、「夜中に自衛隊施設近くの公園で100g未満のドローンを飛ばす」場合は、

  • 「夜中」:航空法によって許可申請は不要
  • 「自衛隊施設近く」:小型無人機等飛行禁止法によって、その施設の管理者と警察署に許可申請が必要
  • 「公園」:管理者がドローンを禁止していないか確認、必要なら申請

となります。

ドローンをワイヤーなどでつないで飛ばす場合

強度のある30m以下のワイヤーなどでドローンをつなぎ、飛行可能な範囲へ第三者が立ち入らないようにした場合は、以下の飛行に限って申請なしで飛ばせます。

  • 人口密集地上空における飛行
  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物を投下すること

ドローンをワイヤーなどでつないで飛ばす場合のガイドライン

出典:国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

ただし、これは航空法に限ったルールなので、それ以外の以下の法律に該当する場合は、そちらの申請は必要です。

法律・条例

ドローンを飛ばす際に許可申請が必要な場所

小型無人機等飛行禁止法

  • 国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸など)
  • 外国公館
  • 防衛関連施設
  • 空港
  • 原子力事業所

民法

  • 私有地

道路交通法

  • ドローンを道路上で離発着させる場合
  • ドローンを飛ばすために道路上に補助者を配置したり、看板などを立てたりする場合

その他の法律

  • 都市公園、自然公園
  • 国有林
  • 一部の河川

都道府県・市区町村の条例

  • 各自治体が条例で定めた場所

国家資格を持つ人が、「立入管理措置」を講じた上で機体認証を受けたドローンを「人口密集地上空」「夜間」「目視外」「第三者から30m以内」で飛ばす場合

ドローンの国家資格(一等資格、二等資格)を持った人が、ドローンのルートの下や周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、機体認証を受けたドローンで以下の飛行を行う場合は、飛行申請は不要です。

  • 人口密集地上空における飛行
  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行

ただし、これも航空法に限ったルールなので、その他の以下の法律に該当していれば、そちらの申請は必要です。

法律・条例

ドローンを飛ばす際に許可申請が必要な場所

小型無人機等飛行禁止法

  • 国の重要な施設(国会議事堂、首相官邸など)
  • 外国公館
  • 防衛関連施設
  • 空港
  • 原子力事業所

民法

  • 私有地

道路交通法

  • ドローンを道路上で離発着させる場合
  • ドローンを飛ばすために道路上に補助者を配置したり、看板などを立てたりする場合

その他の法律

  • 都市公園、自然公園
  • 国有林
  • 一部の河川

都道府県・市区町村の条例

  • 各自治体が条例で定めた場所

「飛行禁止区域」に指定されている以外の場所で、飛行禁止されていない方法で飛ばす場合

このほかにも、「飛行禁止区域」以外の場所で、禁止されていない飛行方法で飛ばす場合は申請は不要です。

たとえば河川敷や自分の土地などは、この条件に該当する場合があります。

その他の法律に関する飛行許可申請で説明したように、河川敷は、法律ではドローンが禁止されていません。

そこで、以下の「飛行禁止区域」にあたらない河川敷であれば、許可申請なくドローンを飛ばすことができます。

ただし、事前に河川敷の管理者や所有者が「ドローンを禁止していないこと」を確認する必要があります。

というのも、法律では禁じられていなくても、管理者や所有者が「禁止」や「許可申請が必要」と定めている場合は、それに従わなければならないからです。

「ここなら飛ばせそうだな」という河川敷が見つかっても、すぐに飛ばさず、まず自治体などどこが管理しているのかを調べた上で、飛ばしていいか確認してください。

【飛行禁止区域】※許可を取ればドローンを飛ばせる

  • 150m以上の高さの上空
  • 人口集中地区(DID地区)
  • 空港周辺
  • 国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所)の周辺300mエリア
  • 外国公館の周辺300mエリア
  • 防衛関係施設の周辺300mエリア
  • 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺300mエリア
  • 原子力事業所の周辺300mエリア
  • 第三者の私有地
  • 条例や管理者がドローンを禁止している公園
  • 管理者がドローンを禁止している川、海岸
  • その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所

また、私有地でドローンを飛ばす際にはその土地の所有者の許可が必要ですが、自分の土地の場合は、自分がいいと思えば飛ばすことができます。

ただし、その土地は前項の「飛行禁止区域」に該当しない場合に限ります。

ドローンを許可申請なく飛ばせる場所については、別記事ドローンを無許可で飛ばせる場所はどこ?探し方、飛ばせない場所も詳しく解説にさらにくわしく解説していますので、そちらもぜひ読んでみてください。

ドローンに関する申請は代行してもらうこともできる

ドローンに関する申請は代行してもらうこともできる

このように、ドローン関係の申請は意外に手間のかかるものです。

慣れないうちは、戸惑ったり間違えたりすることもあるでしょう。

そんなときには、専門家に代わりに申請してもらう、という手もあります。

では、誰に頼めばいいのでしょうか?

費用はどれくらいでしょうか?

申請代行ができるのは行政書士

実は、ドローンに関する申請は、誰でも代わりに行うことができます

ただ、仕事として報酬をもらって代行することができるのは行政書士のみです。

行政書士の資格がない個人や企業が、仕事としてお金をもらって代行するのは行政書士法違反になります。

費用相場は2万〜5万円

行政書士に申請を代行してもらうと、もちろん費用が発生します。

金額は行政書士事務所によってまちまちですが、飛行申請の場合はおおむね2万〜5万円程度です。

ただし、難易度が高い申請や、多くの書類を揃えなければならないケースだと、もっと高額になる可能性があります。

具体的には、以下を目安にしてください。

飛行申請:包括申請(操縦者1名・機体1台)

2万〜5万円程度

飛行申請:個別申請(操縦者1名・機体1台)

2万〜5万円程度

操縦者の追加

1人当たり 2,000〜5,000円程度

機体の追加

1台当たり 2,000〜1万円程度

飛行許可の変更

1万円程度

機体登録

1機目 1万円程度、2機目以降 5,000円程度/台

事前にどのような飛行をするのかなどを相談して、できれば見積もりを出してもらった上で、納得いく行政書士に依頼するといいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

ドローンの申請について、知りたかったことがわかったかと思います。

ではあらためて、記事のポイントを振り返ってみましょう。

◎ドローンに関して必要な申請は以下

申請の種類

概要

「機体登録」申請

重量100g以上のドローン機体は、国土交通省に登録義務がある
登録のない機体は原則として飛ばすことができない

ドローンを飛ばす場所に対しての「飛行許可」申請

以下の「飛行禁止区域」の上空をドローンを飛ばす場合は、事前に飛行許可申請をしなければならない

  • 150m以上の高さの上空
  • 人口集中地区(DID地区)
  • 空港周辺
  • 国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所)の周辺300mエリア
  • 外国公館の周辺300mエリア
  • 防衛関係施設の周辺300mエリア
  • 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺300mエリア
  • 原子力事業所の周辺300mエリア
  • 第三者の私有地
  • 条例や管理者がドローンを禁止している公園
  • 管理者がドローンを禁止している川、海岸
  • その他、各都道府県・市区町村が条例などでドローンを禁止している場所

ドローンを飛ばす方法に対しての「飛行承認」申請

以下の方法でドローンを飛ばす場合は、事前に飛行承認申請をしなければならない

夜間の飛行

目視外の飛行

人や物との距離が30m未満になる飛行

お祭りやイベントなどの上空での飛行

危険物の輸送(農薬散布など含む)

物を投下すること(農薬散布など含む)

→ただし、ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、「第一種または第二種機体認証」と「一等または二等操縦者技能証明」の両方を取得した人①の飛行を行う場合は、承認申請は不要

◎ドローンの飛行申請について知っておきたいのは以下の3点

  • 飛行申請が通らなかった場合は修正して再提出する
  • 飛行申請せずに無許可で飛ばした場合は罰則がある
  • 飛行申請なしでもドローンを飛ばせる条件は以下
  • 屋内で飛ばす場合
  • 重量100g未満のドローンを飛ばす場合
  • ドローンをワイヤーなどでつないで飛ばす場合
  • 国家資格を持つ人が、機体認証を受けたドローンを、その飛行ルートの下や周辺に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、「人口密集地上空」「夜間」「目視外」「第三者から30m以内」で飛ばす場合
  • 「飛行禁止区域」に指定されている以外の場所で、飛行禁止されていない方法で飛ばす場
    (例:飛行禁止されていない河川敷、人口集中地区ではなく空港や国の重要施設なども近くにはない自分の土地 など)

◎ドローンに関する申請は代行してもらうこともできる

以上を踏まえて、あなたがドローンに関して必要な申請を問題なく行えるよう願っています。